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【192】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年06月01日 20時53分) |
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>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと) この機能が装備されていなければ、そのパチンコ機は認可されないだけ、即ち、この条項は単に認可段階だけを規制するに過ぎないもの、と考えるのは如何なものでしょう。 パチンコ機は認可を受けるためにあるのでは無く、店に設置され客に使用されるために製作されるものです。 使用される段階でその機能が働かなければ、認可の段階で規制した意味が無くなるのではないでしょうか。 又、この条項の立法趣旨は、以前に、眠り猫さんから、「不正防止のために有る」とお聞きしました。 そうであるとすると、その保護法益は「不正防止=公の秩序の維持」という「社会的法益」にあるわけで、個人間の契約で排除できるものではありません。 (余計なことかも知れませんが、「著しく射幸心を煽ることにより」禁止されるという場合は、個人的法益の保護では無く、社会的法益の保護になります。) そういった意味で、「止め打ち禁止」の契約条項は、当事者の合意の有無に関係なく、「無承認変更」と同じ効果を生じさせることになるので(強行法規違反ないし公序良俗違反)、「無効」というのが私の意見です。 ですから、 >また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。 のご意見も、社会的法益の立場から見れば、正論だと思います。 |
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【205】 |
もりーゆo (2007年06月03日 22時23分) |
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これは 【192】 に対する返信です。 | |||
>>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと) > >この機能が装備されていなければ、そのパチンコ機は認可されないだけ、即ち、この条項は単に認可段階だけを規制するに過ぎないもの、と考えるのは如何なものでしょう。 >パチンコ機は認可を受けるためにあるのでは無く、店に設置され客に使用されるために製作されるものです。 同じ事の繰り返しになるかもしれませんが >>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと) これらの規定の本質は「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ事と 判断するのが妥当と考えています。 >保護法益は「不正防止=公の秩序の維持」という「社会的法益」 と捉えるのはその通りだと思われますが、 それは、これらの条件全体によって【「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ】ことで 実現しているものであり、 その中の1条件の「3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと)」だけを取上げ、 それを個人間の約束によって取り除く事が、直接 「著しく射幸心を煽る」行為と判断されるものでは無いと考えます。 また、「検定を通過した遊技機」は、 「変更」をしない限り 【(どう打とうが)著しく射幸心を煽る遊技機では無い】と認められたものと判断出来るとも思います。 故に、「遊技方法を指定する事」が「著しく射幸心を煽る行為」に該当するものではないと考えます。 「著しく射幸心を煽る行為」として、 設定公開や営業時間外での入退店を禁じながら、 「遊技方法を指定する事」が特に指導を受けていない点を考えれば それが「著しく射幸心を煽る行為」では無いと判断するに無理はないと考えます。 |
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