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【205】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月03日 22時23分) |
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>>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと) > >この機能が装備されていなければ、そのパチンコ機は認可されないだけ、即ち、この条項は単に認可段階だけを規制するに過ぎないもの、と考えるのは如何なものでしょう。 >パチンコ機は認可を受けるためにあるのでは無く、店に設置され客に使用されるために製作されるものです。 同じ事の繰り返しになるかもしれませんが >>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと) これらの規定の本質は「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ事と 判断するのが妥当と考えています。 >保護法益は「不正防止=公の秩序の維持」という「社会的法益」 と捉えるのはその通りだと思われますが、 それは、これらの条件全体によって【「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ】ことで 実現しているものであり、 その中の1条件の「3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと)」だけを取上げ、 それを個人間の約束によって取り除く事が、直接 「著しく射幸心を煽る」行為と判断されるものでは無いと考えます。 また、「検定を通過した遊技機」は、 「変更」をしない限り 【(どう打とうが)著しく射幸心を煽る遊技機では無い】と認められたものと判断出来るとも思います。 故に、「遊技方法を指定する事」が「著しく射幸心を煽る行為」に該当するものではないと考えます。 「著しく射幸心を煽る行為」として、 設定公開や営業時間外での入退店を禁じながら、 「遊技方法を指定する事」が特に指導を受けていない点を考えれば それが「著しく射幸心を煽る行為」では無いと判断するに無理はないと考えます。 |
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【211】 |
TORO (2007年06月04日 10時01分) |
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これは 【205】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、おはようございます^^ 止め打ち禁止と著しく射幸心を煽るとの関係が(つまり、二つを結びつけて議論する必然性があるのかについて)、あまり理解できませんが、それは別論として。 >これらの規定の本質は「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ事と判断するのが妥当 そうでしょうか? これらの規定の目的は、「不正防止」のための条項であり、規制だと考えます。 (副次的には、遊技者=客が不利益を被ることがないようにする、又、著しく射幸心を煽ることがないようにする、等も目的になっているのでしょうが、主たる目的は不正防止でしょう) 何故なら、遊技行為を行うにあたり、遊技者となる社会一般は「正当・公正な遊技機」が設置されているという信頼・前提で遊技行為に参加するわけです。 その信頼・前提が崩れれば、遊技行為はその存立の基礎を失います。 社会一般の信頼・前提を担保するために規制がなされているのです。 従って、これらの規定は「不正防止」=「不正な遊技機」を設置・使用させないこと、が目的(=公の秩序維持)と考えるのが妥当でしょう。 (射幸心を煽るおそれのあるパチンコ機も不正防止の必要性がありますし、射幸心を煽らないパチンコ機も不正防止の必要性があります。つまり、遊技機はすべて不正防止の規制が必要です。) 不正防止=公の秩序維持 著しく射幸心を煽る=公の秩序維持 不正防止≠著しく射幸心を煽る >それは、これらの条件全体によって・・・ なぜ条項全体で考える必要性があるのかは理解できません。 別条項で規定されている限り、それぞれの条項毎に、不正防止=公の秩序維持という目的が期待されていると考えるべきものです。 各条項の保護法益が、主として社会的法益の保護にある場合には、個人が処分できる性質のものではありません。(裁判所は、双方の合意の存在を理由として、その条項を有効である、とする判断はできない、という意味です)。 (例えば、3.の保護法益が、専ら個人的法益の保護、即ち、『「個々の」遊技者=「個々の」客が不利益を被ることがないようにする』ものであり、「不正防止」や「射幸心を煽らない」等は考慮されていない条項と考えるならば、それを処分すること=契約で排除すること、も可能とは思いますが。) 勿論、監督官庁の「承認」を条件とする「不正防止」ですから、「承認」を受ければ、有効な「契約条項」になるとは思いますが。 |
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