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【191】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月01日 18時27分) |
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>また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。 この点については、1娯楽に過ぎないパチンコのことですから 客側に「その店で遊戯しなければならない」合理的理由は無いのが普通と思われ、 「ルールに従い遊戯する契約を結ぶ」or「契約は結ばない」の選択肢があれば、 強要された事にはならないとされる気がします。 客には「他店で遊戯する」と言う選択肢があるのですから。 >【著しく射幸心を「煽らない」為に、玉を1発ずつ打ち出せる様に遊技機を製作しなさい】 >って事なら、人為的に「1発ずつ打ち出す事を出来なくする契約」をさせる事は >「著しく射幸心を煽る行為」にならない? 「玉を1発ずつ打ち出す事ができない」=【著しく射幸心を煽る】 と判断されるものでは無いと思っています。 例えば、1個4円以下の制限を、無意味にするような 「一度に10発の玉を発射する遊技機」等と言ったものの開発を認めない為の基準では無いかと。 遊技機の規定は、このような破天荒な「著しく射幸心を煽る遊技機」の開発を制限するための目的で指定されたものであって 遊技方法に対するものでは無いと思っています。 特に遊技方法の指定を行ってはならない旨の条文は無かったものと思いますし、 それによって「本来の遊技性を破壊される」「著しく客が不利益を被る」ものでないのであれば 契約条項としても不当なものとは言えないと考えます。 法判断とは言えないでしょうが、正直な話、 現行の台で 「玉を1発ずつ打ち出す事ができない」ことによって「著しく射幸心を煽られる」と 感じる人は普通居ないと思いますし。 編集追記 ちょっと言葉の上の屁理屈になるかもしれませんが たとえ止め打ちが出来なくとも、 「全く同時に2発打ち出す」訳では無いので 機械は「1度に1発づつ玉を打ち出している」ことには変わりがありませんし、 1発毎に打ち出し位置の調整も可能です。 この解釈で行くと、 先の1.〜5.と契約内容がどうと言う話とは全く無関係と言う話になりますけどね。 |
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【192】 |
TORO (2007年06月01日 20時53分) |
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これは 【191】 に対する返信です。 | |||
>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと) この機能が装備されていなければ、そのパチンコ機は認可されないだけ、即ち、この条項は単に認可段階だけを規制するに過ぎないもの、と考えるのは如何なものでしょう。 パチンコ機は認可を受けるためにあるのでは無く、店に設置され客に使用されるために製作されるものです。 使用される段階でその機能が働かなければ、認可の段階で規制した意味が無くなるのではないでしょうか。 又、この条項の立法趣旨は、以前に、眠り猫さんから、「不正防止のために有る」とお聞きしました。 そうであるとすると、その保護法益は「不正防止=公の秩序の維持」という「社会的法益」にあるわけで、個人間の契約で排除できるものではありません。 (余計なことかも知れませんが、「著しく射幸心を煽ることにより」禁止されるという場合は、個人的法益の保護では無く、社会的法益の保護になります。) そういった意味で、「止め打ち禁止」の契約条項は、当事者の合意の有無に関係なく、「無承認変更」と同じ効果を生じさせることになるので(強行法規違反ないし公序良俗違反)、「無効」というのが私の意見です。 ですから、 >また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。 のご意見も、社会的法益の立場から見れば、正論だと思います。 |
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