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【190】

RE:風営法の穴

┐(´д`)┌ (2007年06月01日 17時11分)
>「権利者である客が、ホールとの合意の上で、その権利を放棄する取り決めをしても差支えが無い」

う〜ん。
「当店では変則打ちは禁止しておりますので止めて下さい」と言った形で言われると思うんですよね。
でそれを拒否すれば「当店での遊技は御遠慮下さい」ってなる。
双方の合意なら
「当店では変則打ちを遠慮して頂いてるが、変則打ちを止めて頂けるか」と合意を得る必要がある。
客がそれを拒否しても、遊技を中止させる事は出来ないはず。
また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。

強制的に「1発づつ打ち出す事を禁止」させれば、「玉を1発ずつ打ち出す事が出来る事」とゆう規定を
遊技機を改造しないまま、強制させていることになる。はず。

これまた判例が無いですが、
【著しく射幸心を「煽らない」為に、玉を1発ずつ打ち出せる様に遊技機を製作しなさい】
って事なら、人為的に「1発ずつ打ち出す事を出来なくする契約」をさせる事は
「著しく射幸心を煽る行為」にならない?

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RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月02日 00時16分)

┐(´д`)┌ さん

入店して遊ぶ時点でルールは適用されるのでしょ
暗黙のルールって言うか合意したとみなされる
物も沢山有りますよ
ただ、錯誤無効も主張できるのは事実ですが
注意されたらやらないのが普通ですけど
また、攻略要素が有ればゴトとみなされる恐れも
判例では攻略要素が有って客が違法とされたもの
何も攻略要素が無く店が敗訴したもの色々です
判例タイムスでも探してくださいね

ただ、保留満タンぐらいの止め打ちは許すべき
だと思いますが



それと、釘のは結局納得できたの?
なぜ、曲げで摘発されたか分かったわけ?
【191】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月01日 18時27分)

>また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。

この点については、1娯楽に過ぎないパチンコのことですから
客側に「その店で遊戯しなければならない」合理的理由は無いのが普通と思われ、
「ルールに従い遊戯する契約を結ぶ」or「契約は結ばない」の選択肢があれば、
強要された事にはならないとされる気がします。
客には「他店で遊戯する」と言う選択肢があるのですから。

>【著しく射幸心を「煽らない」為に、玉を1発ずつ打ち出せる様に遊技機を製作しなさい】
>って事なら、人為的に「1発ずつ打ち出す事を出来なくする契約」をさせる事は
>「著しく射幸心を煽る行為」にならない?

「玉を1発ずつ打ち出す事ができない」=【著しく射幸心を煽る】
と判断されるものでは無いと思っています。

例えば、1個4円以下の制限を、無意味にするような
「一度に10発の玉を発射する遊技機」等と言ったものの開発を認めない為の基準では無いかと。
遊技機の規定は、このような破天荒な「著しく射幸心を煽る遊技機」の開発を制限するための目的で指定されたものであって
遊技方法に対するものでは無いと思っています。

特に遊技方法の指定を行ってはならない旨の条文は無かったものと思いますし、
それによって「本来の遊技性を破壊される」「著しく客が不利益を被る」ものでないのであれば
契約条項としても不当なものとは言えないと考えます。

法判断とは言えないでしょうが、正直な話、
現行の台で
「玉を1発ずつ打ち出す事ができない」ことによって「著しく射幸心を煽られる」と
感じる人は普通居ないと思いますし。

編集追記

ちょっと言葉の上の屁理屈になるかもしれませんが
たとえ止め打ちが出来なくとも、
「全く同時に2発打ち出す」訳では無いので
機械は「1度に1発づつ玉を打ち出している」ことには変わりがありませんし、
1発毎に打ち出し位置の調整も可能です。

この解釈で行くと、
先の1.〜5.と契約内容がどうと言う話とは全く無関係と言う話になりますけどね。
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