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【125】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年05月28日 14時13分)
TOROさん
興味深いです。

自分として、ふと気になったところは、

「釘の変更はしてはならない」と決められているのではなく
「釘の変更」には「事前に承認を受けよ」となっている点。
承認さえ受ければ「釘変更」は合法される可能性のある条文である点です。
「釘変更」の結果が適正かどうかの検査手続きはもちろん問題として残るでしょうが。

【107】で眠り猫さんの書いておられた話が事実であれば、
(解釈に間違いがあった故のごたごたとされては居ますが)
『釘調整も、ちゃんと届けを出せば担当官は認可している』ことがその話の中に存在しています。

外科医の例では、医師たちは、
その行為を行うに足る人間であることを認められた免許を持っており
人の命や健康などを救う緊急避難と言う条件、或いは
その手術を行うことの了解を本人、不可能であれば代わってその親族から受けるという手続きを踏んだ上で
それらの行為を行っています。
さらに、それらの手続きを踏んでいても、国に認められていない技術等での手術をした場合は
処罰されるケースもあったのではないでしょうか。

パチンコの釘調整については、業界の方でさえ
その手続きの部分が不明瞭です。
少なくとも手続きを踏めば何の違法性も無いはずです。
それが「手続き無しでも合法」であるのかどうか・・・

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【127】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年05月28日 15時57分)

もりーゆoさん こんにちわ^^

「釘調整が合法」という前提で、貴方の【120】のご意見を読ませて頂いた場合、ご意見は正論であると思っております。

「所轄の警官が・・・と言った」というのを根拠に合法・違法を論ずるのは、ちょっと?という気がします。

彼らは取り締まる側ですから、自分の仕事が有利に運べるような解釈・運用をしますので(それは有権解釈ではありませんし、適正な運用ともいえません)。

パチンコ業の方も、裁判にして勝訴しても、それ以後は警察の目の敵にされること明らかですので、敢えて訴訟はしません。所轄の言うとおりにする方が、あらゆる面で得策ですから。

結局、その行為に対して行政処分がなされた場合に、その処分の取り消しを求める裁判を行わない限り、その行為が合法か違法かについての有権解釈は出てきません^^
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