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【127】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年05月28日 15時57分) |
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もりーゆoさん こんにちわ^^ 「釘調整が合法」という前提で、貴方の【120】のご意見を読ませて頂いた場合、ご意見は正論であると思っております。 「所轄の警官が・・・と言った」というのを根拠に合法・違法を論ずるのは、ちょっと?という気がします。 彼らは取り締まる側ですから、自分の仕事が有利に運べるような解釈・運用をしますので(それは有権解釈ではありませんし、適正な運用ともいえません)。 パチンコ業の方も、裁判にして勝訴しても、それ以後は警察の目の敵にされること明らかですので、敢えて訴訟はしません。所轄の言うとおりにする方が、あらゆる面で得策ですから。 結局、その行為に対して行政処分がなされた場合に、その処分の取り消しを求める裁判を行わない限り、その行為が合法か違法かについての有権解釈は出てきません^^ |
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【128】 |
もりーゆo (2007年05月28日 16時37分) |
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これは 【127】 に対する返信です。 | |||
>「所轄の警官が・・・と言った」というのを根拠に合法・違法を論ずるのは、ちょっと?という気がします。 >彼らは取り締まる側ですから、自分の仕事が有利に運べるような解釈・運用をしますので(それは有権解釈ではありませんし、適正な運用ともいえません)。 確かに。 その判断は裁判所(本質的には最高裁)で行われるもんですものね。 ホールの立場からすれば、 「警察の正式な指導・通達等」を受ければ、それを基に「合法・違法」と判断するのは当然で、 「実際には違法」だとしても、その錯誤に過失が無いホールは(その錯誤が正されるまでは) 「無罪」の主張は可能かなと思ったり。 (合法と言うのとは話が違いますけど) 私が把握していることは一部に過ぎないでしょうが 条文を素直に読む限りは、釘調整であれ釘変更であれ、 少なくとも 「事前の承認」を受け、且つ最終的に検査を通れば OKと考えられるのは間違いないように思われます。 |
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