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【121】

RE:風営法の穴

TORO (2007年05月27日 08時32分)
「釘調整が合法」ということの法的根拠が問題になっていますので、【107】に以下を付け加えさせて頂きます。

「釘調整が合法」ということは、パチンコ業という職業からくる論理的帰結なのです。「釘調整をしても良い」と法文で定めなければ法的根拠が無く違法である、というものではありません。

このことは、適当な例かどうかは解りませんが、外科医が縫合針で傷を負った患者の皮膚を突き刺すことは合法です。これは外科医業という職業からくる論理的帰結です。「縫合をしても良い」と法文で定めていなくてもそれは違法ではありません、それと同じ事なのです。

コンピューター使用の現在においても、パチンコ業というものは「釘調整」をすることにより成り立つ職業です(外科医も患者を傷つけることにより成り立つ職業です)。

風営法及びそれに関する規則等を解釈する場合、釘調整ができることを前提にして解釈しなければなりません。


条文を解釈する上で「文理解釈」が基礎になることは当然です。しかし、それ以上に大切なのは「論理解釈・条理解釈」です。

風営法等は釘調整に名を借りた、行き過ぎた行為(釘調整を逸脱した行為)を規制しているのであり(遊技者の利益を損なうことがないように、又遊技者の射幸心を煽ること=公序良俗違反=がないように、規制している)、釘調整そのものを規制しているのでは無いと解釈すべきではないでしょうか。

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【125】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月28日 14時13分)

TOROさん
興味深いです。

自分として、ふと気になったところは、

「釘の変更はしてはならない」と決められているのではなく
「釘の変更」には「事前に承認を受けよ」となっている点。
承認さえ受ければ「釘変更」は合法される可能性のある条文である点です。
「釘変更」の結果が適正かどうかの検査手続きはもちろん問題として残るでしょうが。

【107】で眠り猫さんの書いておられた話が事実であれば、
(解釈に間違いがあった故のごたごたとされては居ますが)
『釘調整も、ちゃんと届けを出せば担当官は認可している』ことがその話の中に存在しています。

外科医の例では、医師たちは、
その行為を行うに足る人間であることを認められた免許を持っており
人の命や健康などを救う緊急避難と言う条件、或いは
その手術を行うことの了解を本人、不可能であれば代わってその親族から受けるという手続きを踏んだ上で
それらの行為を行っています。
さらに、それらの手続きを踏んでいても、国に認められていない技術等での手術をした場合は
処罰されるケースもあったのではないでしょうか。

パチンコの釘調整については、業界の方でさえ
その手続きの部分が不明瞭です。
少なくとも手続きを踏めば何の違法性も無いはずです。
それが「手続き無しでも合法」であるのかどうか・・・
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