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【111】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年05月26日 00時09分)
>釘は設備とは言わないでしょう、あくまで認定を受けた遊技機の付属物でしかありえない

それには違いありませんけど、明確に
「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記されてますよ。
「釘の変更」が「遊技機の変更」に当たることになるはずです。
だから「釘についての規定がない」と言うのは正しくないと思います。

釘調整の適法性を言うなら、あくまでも
「釘の『調整』」は「釘の『変更』」に当たらない
と言う方向で釘調整を肯定しないといけないかと思います。

明文化されている上で曖昧な点である「変更」とは何ぞや。
この解釈が結局のところポイントになるのでしょうが。

前提からして仮定になってしまいますが・・・・
もし「遊技機」が、「釘調整」を前提とした仕様であり、その仕様を含めて「不正な遊技機に適合しない」と認定されたとすれば
「『釘調整』は違法」とした場合、違法な仕様を持つ遊技機が「不正な遊技機に適合しない」と認定されたことになってしまい、明らかに矛盾が生じます。

しかし、現に存在する遊技機は特に認定の取り消しを受けることもなく稼動しており
裏を返せば、その認定は「釘調整」は適法であることを示すものであると判断できるのではないでしょうか?

チャッカー等を塞いだり、釘の間を玉が通過できないようにする行為については、
「遊戯台の仕様」としての想定外の調整であり、遊戯台の仕様を逸脱しているため
「仕様を変更する行為」として「違法」となると言う考え方も成り立つかと。

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RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月27日 00時16分)

もりーゆo さん

>「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記されてますよ。
>「釘の変更」が「遊技機の変更」に当たることになるはずです。

遊技機の性能は
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
に規定されているものですよ
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html
(3) 材質に関する規格 を参照
これを基準に認定を受けメーカーが販売し
店に設置されるわけですから
形式認定を受けた状態から変更することは
上記規定を破ることでは無いのですか

例えば、
遠隔なら信号を受け取ってはいけない
メイン基盤が信号を受けるように改造された違法
入賞口を塞ぐように釘を曲げた
本来入賞するはずの入賞口がふさがれた違法改造

それに対して釘調整そのものは形式認定を逸脱
する様な状態にすることとはならないと思うのです

釘を触るなと違法だと言うのを主張するには
上記規定に人が容易に曲げる事が出来ない材質で
あることと言う規定が存在する必要が有りますね
それが有れば違法だと主張する事が出来ますが
その規定が無い以上グレーでも違法でも有りません
改造している事にならないからです

出玉率に関して言えばよほどの事をしない限り
今の台は認定時の出玉率を逸脱する事は無いでしょう
ただ、操作が人間ですから誤差は出るので普通ですが
【116】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月26日 23時43分)

>もし「遊技機」が、「釘調整」を前提とした仕様であり、その仕様を含めて「不正な遊技機に適合しない」と認定されたとすれば

風適法の第九条からの抜粋ですが
「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること」
「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」
が「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」
に挙げられています。

(以下は、まあ規制の過小解釈とは思いますが)
パチンコの釘やスロットの設定は、容易に調整が可能です。
しかし「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」では無い、として認定されている訳で、
逆を言えば、「パチンコの釘調整」や「スロットの設定変更」は
「『遊技の公正を害する調整』でも『不正な改造その他の変更』でも無い」
と認められている

なんて解釈もあるのかなぁなんて。
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