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【118】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年05月27日 00時16分) |
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もりーゆo さん >「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記されてますよ。 >「釘の変更」が「遊技機の変更」に当たることになるはずです。 遊技機の性能は 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 に規定されているものですよ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html (3) 材質に関する規格 を参照 これを基準に認定を受けメーカーが販売し 店に設置されるわけですから 形式認定を受けた状態から変更することは 上記規定を破ることでは無いのですか 例えば、 遠隔なら信号を受け取ってはいけない メイン基盤が信号を受けるように改造された違法 入賞口を塞ぐように釘を曲げた 本来入賞するはずの入賞口がふさがれた違法改造 それに対して釘調整そのものは形式認定を逸脱 する様な状態にすることとはならないと思うのです 釘を触るなと違法だと言うのを主張するには 上記規定に人が容易に曲げる事が出来ない材質で あることと言う規定が存在する必要が有りますね それが有れば違法だと主張する事が出来ますが その規定が無い以上グレーでも違法でも有りません 改造している事にならないからです 出玉率に関して言えばよほどの事をしない限り 今の台は認定時の出玉率を逸脱する事は無いでしょう ただ、操作が人間ですから誤差は出るので普通ですが |
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【119】 |
もりーゆo (2007年05月27日 01時12分) |
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これは 【118】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん 自分の言っているのは 【8】で不正遊技機撲滅さんの記述しているように 遊技クギが「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記され その変更は軽微な変更とは認められない。 と言う事だけです。 故に 釘の「調整」≠釘の「変更」であると言う法的根拠を示す必要がある と言ったまでです。 >それに対して釘調整そのものは形式認定を逸脱 >する様な状態にすることとはならないと思うのです これは全く適法性を述べる上では論拠にならないですよ。 「結果」ではなく「変更」自体が規制されています。 だからこそ、釘の「調整」≠釘の「変更」と言う論拠が必要と考えます。 >釘を触るなと違法だと言うのを主張するには >上記規定に人が容易に曲げる事が出来ない材質で >あることと言う規定が存在する必要が有りますね これは間違いと思いますよ。 材質がどうあれ、「曲げてはいけない」とされれば、曲げてはいけないに決まってるんですから。 「その材質の使用を許可している」ことが「調整を可能にすること」を目的としているかどうかは 規定からは全く読み取れません。 材質の規定から「調整」が許されているのか禁じられているのかを判断できる物ではないかと思います。 それと、違法と言われているのは「釘を触る」行為では無く「釘を変更する」行為 だからこそ・・・(以下同文) >その規定が無い以上グレーでも違法でも有りません >改造している事にならないからです 単純に質問ですが、釘と同様にハンマーで叩けば容易に変形する部分は他には存在しないんでしょうか? (多分殆ど無いと思いますけど) |
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