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【110】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年05月25日 23時32分)

それじゃ「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html
をまず全て目を通してください
これが形式認定に関する法律です。

ホールに設置される前に保通協形式認定されています
保通協は公安員会から委託を受けて検定を受けます
この時点で技術上の規格は適合していることが確認
されています、つまり正規の台と言うことです
その上でホールに設置された状態で所轄で試験を受ける
わけです、発射数、玉がつまらないかですね
その時点で釘は無論調整されています。
つまり、開店用に明け調整されているといえます。
さて、そこで釘調整が違法で禁止されているとすれば
開店は出来ません、その時点で摘発対象になるはずです
その試験時に玉が詰まれば無論開店は出来ません
これは違法だからです

風営法に規定されているのは
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%98%5a%81%5a%8d%91%8c%f6%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea&REF_NAME=%95%97%91%ad%89%63%8b%c6%93%99%82%cc%8b%4b%90%a7%8b%79%82%d1%8b%c6%96%b1%82%cc%93%4b%90%b3%89%bb%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
の9条ここは認定で規定されているものです
二  営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。は届出が要りますが
釘は設備とは言わないでしょう、あくまで認定を受けた
遊技機の付属物でしかありえない
つまり、法規定は遊戯機の規定は有るが釘の強行規定は
無い、規定されていない限りグレーでも有りません
単にその人の解釈によるもので拡大解釈をすれば
そうすることは可能でしょうけどあくまで拡大解釈で
しか無いのです

釘曲げは入賞できないようにする行為
11mmより小さくする事で入賞口をボンドで塞ぐ行為と
同じ意味合いを持ちます。
機器の持ちうる機能を変更している事になる
当然、その入賞口から賞球を得ることは不可能ですから

釘調整は玉を物理的に入らないようにする行為
では無いので機能を阻害しているとは言えません

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月26日 00時09分)

>釘は設備とは言わないでしょう、あくまで認定を受けた遊技機の付属物でしかありえない

それには違いありませんけど、明確に
「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記されてますよ。
「釘の変更」が「遊技機の変更」に当たることになるはずです。
だから「釘についての規定がない」と言うのは正しくないと思います。

釘調整の適法性を言うなら、あくまでも
「釘の『調整』」は「釘の『変更』」に当たらない
と言う方向で釘調整を肯定しないといけないかと思います。

明文化されている上で曖昧な点である「変更」とは何ぞや。
この解釈が結局のところポイントになるのでしょうが。

前提からして仮定になってしまいますが・・・・
もし「遊技機」が、「釘調整」を前提とした仕様であり、その仕様を含めて「不正な遊技機に適合しない」と認定されたとすれば
「『釘調整』は違法」とした場合、違法な仕様を持つ遊技機が「不正な遊技機に適合しない」と認定されたことになってしまい、明らかに矛盾が生じます。

しかし、現に存在する遊技機は特に認定の取り消しを受けることもなく稼動しており
裏を返せば、その認定は「釘調整」は適法であることを示すものであると判断できるのではないでしょうか?

チャッカー等を塞いだり、釘の間を玉が通過できないようにする行為については、
「遊戯台の仕様」としての想定外の調整であり、遊戯台の仕様を逸脱しているため
「仕様を変更する行為」として「違法」となると言う考え方も成り立つかと。
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