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【100】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年05月25日 10時40分) |
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>ホールの幽霊さん 釘調整が合法であるとする法的根拠を、皆が納得できる形で書いてよ。 合法なのと摘発されないのはイコールではないですよ。 釘の根元が刺さった状態なので、調整できるのは物理的に当然の事ですが、 調整可能に製造されているから、調整しても良いって解釈は間違いではないかと。 調整しても良いのであれば、釘曲げで摘発される事は無いはずですが。 調整可能な範囲なんて元々無いですし。 法解釈の違いなら議論できますが、仰る事の法的根拠が一向に出ていません。 |
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【110】 |
ホールの幽霊 (2007年05月25日 23時32分) |
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これは 【100】 に対する返信です。 | |||
それじゃ「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html をまず全て目を通してください これが形式認定に関する法律です。 ホールに設置される前に保通協形式認定されています 保通協は公安員会から委託を受けて検定を受けます この時点で技術上の規格は適合していることが確認 されています、つまり正規の台と言うことです その上でホールに設置された状態で所轄で試験を受ける わけです、発射数、玉がつまらないかですね その時点で釘は無論調整されています。 つまり、開店用に明け調整されているといえます。 さて、そこで釘調整が違法で禁止されているとすれば 開店は出来ません、その時点で摘発対象になるはずです その試験時に玉が詰まれば無論開店は出来ません これは違法だからです 風営法に規定されているのは http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%98%5a%81%5a%8d%91%8c%f6%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea&REF_NAME=%95%97%91%ad%89%63%8b%c6%93%99%82%cc%8b%4b%90%a7%8b%79%82%d1%8b%c6%96%b1%82%cc%93%4b%90%b3%89%bb%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= の9条ここは認定で規定されているものです 二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。は届出が要りますが 釘は設備とは言わないでしょう、あくまで認定を受けた 遊技機の付属物でしかありえない つまり、法規定は遊戯機の規定は有るが釘の強行規定は 無い、規定されていない限りグレーでも有りません 単にその人の解釈によるもので拡大解釈をすれば そうすることは可能でしょうけどあくまで拡大解釈で しか無いのです 釘曲げは入賞できないようにする行為 11mmより小さくする事で入賞口をボンドで塞ぐ行為と 同じ意味合いを持ちます。 機器の持ちうる機能を変更している事になる 当然、その入賞口から賞球を得ることは不可能ですから 釘調整は玉を物理的に入らないようにする行為 では無いので機能を阻害しているとは言えません |
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