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【628】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年07月13日 14時23分) |
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「釘や打ち方により、回転数はそれこそ無限にパターンで変化する」 →「推定出玉率の計算基準となる標準的な回転数なぞ設定できない」 →「出玉率は千差万別で規定不可能」 →「出玉率を性能と解するのは妥当ではない」 これは某氏との話の流れで出てきたわけですが、最終的にあんな出鱈目な事を 言い放ったまま出てこないですからねぇ。 それまでの内容も出鱈目な内容と理解しても差し支えないと思いますが。 ここに良く登場するセブン機で考えればスタート入賞数よりも大当り回数のほうが 出玉に影響がある。回転率云々よりも大当り回数次第だと。現実の状況で言えば ほぼ釘調整は関係ないと。納得する・しないは置いときまして。 パチンコの基本に近い羽根物も現存していますね。 基本に近い「キカイダーvsハカイダー」これを例にとります。 スタートチャッカーへの入賞確率と羽根への入賞確率、役物確率(これは一定ですね) あとはラウンド抽選確率。これらで出玉が決まってきます。 保留もありませんし、デジタル当りもありません。時短もないです。 ラウンドの振分けもほぼ3R:8R:16R=1:1:1です。(これぐらいの確率ならば短時間で収束してきます) この台の場合、「釘調整が出玉に影響しない」or「出玉を性能と出来ない」とは言えないと思います。 一般論として、羽根物は釘調整に素直に反応します。 これを出来るだけ極端に調整すれば、千円で4鳴き・羽根拾い0.5個とか、千円で15鳴き・羽根拾い7個とか出来ちゃいます。 相当出玉が違います。 基本的に公平な遊技を提供出来なければなりませんので、 調整する事が織り込まれていて、これほどの幅が有れば、これは公平では無いわけです。 また、出玉の規定も存在していますので、ある種の具体的シミュレーションによって出玉を測定しているか、 計算によって出玉が予測されていると考えるほうが無理がないと思います。 つまり、基本的入賞個数と、羽根拾い個数が設定されていないとシミュレーションも計算も出来ません。 そして、その状態から釘の位置がズレれば明らかに入賞個数や羽根拾い個数が変化しますので、 「設置を認められた遊技機」とは異なる遊技機と言える事になるのではないかと。 法規を逸脱していなければ問題が無いのではなくて、あくまでも「検定に通過した台が設置を許可されている」 11ミリ〜13ミリも法規上の規定であり、その遊技機が認定された釘間隔ではないわけです。 法規上として解釈すれば釘調整は違法であると思われるわけですが、 その運用上、またその性質として釘調整が必須である事は明らかなので 完全に違法である「入賞できない入賞口」を設ける事以外は黙認しているのではないかと。 厳密に言えば、釘調整を施してその遊技機で検定を受け、法規を逸脱しない事を証明すれば 設置できる。ただ莫大な資金が必要である事と、著作権の問題もあり、現実としてはありえませんけど。 |
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【630】 |
地下墓地 (2007年07月15日 01時20分) |
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これは 【628】 に対する返信です。 | |||
打ち手の技量を無視している。 たとえ調整が同じ台を打っても、止め打ち、ワープ狙いする人と しない人では、スタート、出玉数、確変ベースなどが当然違ってくる。 店は客を選べないから、たとえ同じ調整にした所で、どのような技量の人が座るか 分からないから、もはや出玉率を「設定できな」かったり、「規程不可能」 なのではないですか? 筋違いのこと言っている様ならごめんなさい。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【629】 |
もりーゆo (2007年07月17日 15時56分) |
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これは 【628】 に対する返信です。 | |||
>厳密に言えば、釘調整を施してその遊技機で検定を受け、法規を逸脱しない事を証明すれば >設置できる。 検定と言うか検査でOKですよね。 勘違いでなければ、「設置して営業してはならない」だったと思うので その台を営業前に検査を受けて、設置してある遊技台が、「法規を逸脱していない」と公安委員会が認める形になればOK。 どのような検査を以って、それを認めるかは兎も角、 (たとえ書類だけでも)検査を受けて、問題無い旨が認められればOKな理屈かと。 |
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