| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【93】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年05月24日 23時39分)
>先日も愛知県警の方と話しをしましたが、釘との間に玉が
>挟まるだけでも、それを立入検査の時に警察官が現認したら
>「風営法違反・無承認変更」で摘発対象です。

ここについて念のためお聞きしたいんですけど
これは、「玉が挟まることが違法」と言うのではなく

「検定を通過した台では玉が挟まることは無い」
→「玉が挟まるということは、検定通過の仕様と明らかに異なる」
→「釘を調整した確たる証拠である」
→「証拠があるから摘発できる」
と言う事でしょうかね?


「釘調整」が合法であるとの御主張の方にお聞きしたいのが、

前にも書いたんですが、
「釘調整」は部品の交換をしていないので「変更」に当たらず、違法ではない
と言う理屈だと
『羽パチの役モノ等を変形させるなどの整形も
「変更」に該当しない』
ことにならないでしょうか?
しかし、役物を変形させるのは、違法ですよね?

ここでの差異が説明できないんです。

■ 775件の投稿があります。
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【107】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年05月25日 12時59分)

釘調整ということは、「パチンコ」というゲーム機の発明・発生の段階では考えられていなかったかも知れません。

しかし、子供用のゲームから、大人用の遊技機として発展・使用されるようになった段階では、いわゆる「釘調整」を前提にしなければ、パチンコ業は成り立たなかったのではないでしょうか。

コンピューター使用の現在でも、メーカーが作成した機械を「触らないで」そのまま使用しなければならない、というのでは、総ての台が均一になり、その結果、単なるゲーム機となり、パチンコ業は成立しないのではないでしょうか。

ホールの幽霊さんや眠り猫さんの以下の言葉からも、そのように考えられます。

>調整してなければ、つまり垂直なら確実に挟まるのが事実です、実際命釘の間隔は10.95mmで打たれて居ます、玉の直径が11mmと言うことから明白です

>元々、法律が無い段階から、釘調整で営業をしていたのに、後から法律を当てはめているので、無理があるわけです

そうだとすれば、当然、法律もそういったパチンコ業を前提にして規定されていると考えるのが妥当ではないでしょうか。

その考えからすれば、『通常の「釘調整」を逸脱するような曲げ方、例えば、玉が通過しない、とか、仕様書とかけ離れた出玉になる、等は「変更」になりますよ』、というのが法律の趣旨なのではないでしょうか。
【102】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年05月25日 11時15分)

>『羽パチの役モノ等を変形させるなどの整形も
>「変更」に該当しない』
>ことにならないでしょうか?


たしか、三共の台だったと思うんだけど、役物に調整用のネジが付いていて、役物の癖が悪かったら調整して下さいとか言う代物あったと思いますが^^;

役物を変形させるのやり方によるんじゃないかな??
折る・貼り付ける・通過できなくするは完全にアウトだろうし・・・・
でも、汚れを落としたりするのは、セーフですよね・・・
あんまり、役物を変更させる事は無いので気にしていませんでしたが・・・・ギンパラの時に波が止まって交換するたびに書類を出していた気もしますね^^;
【98】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月25日 00時25分)

もりーゆo さん

>「検定を通過した台では玉が挟まることは無い」
>→「玉が挟まるということは、検定通過の仕様と明らかに異なる」
>→「釘を調整した確たる証拠である」
>→「証拠があるから摘発できる」
>と言う事でしょうかね?

調整してなければ、つまり垂直なら確実に挟まる
のが事実です、実際命釘の間隔は10.95mmで打たれて
居ます、玉の直径が11mmと言うことから明白です
実際は玉も真球ではないのですよ
短辺は刻印に垂直、刻印は長辺側に有るのです

結局はチャッカに入る部分を殺せば違法となると
解釈するのが妥当です
【95】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月24日 23時58分)

基本的にはそうでしょうね。「釘曲げ」ですから。
県警本部は設置検査の段階で賞球口に挟る事は無いって言ってました。メーカーも「絶対に無いです」って話です。
それが挟まる→釘曲げに該当するって話です。
でも所轄警察署は「現認」に妙に拘るんですよね。例え写真があろうが「警察官が現認」しないと摘発にならない。
だから摘発は無いんですよ。実際には玉は落下して釘に当りながら賞球口に向かう。
メーカーもそれを想定に製作してる。でも検査は棒の先に玉が付いたヤツで通してみる。→通る
当たり前でしょ?力が違うからギリギリ挟まる程度は通るっての。
だから摘発されるのは「完全に賞球口を殺した事例」しか出ない。
この場合は絶対に入らないから、警察も言いたくない事も言わざるを得ない。
【94】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月24日 23時49分)

>「釘調整」は部品の交換をしていないので「変更」に当たらず、違法ではない
>と言う理屈だと
>『羽パチの役モノ等を変形させるなどの整形も
>「変更」に該当しない』
>ことにならないでしょうか?

そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの
調整を行わない限り仕様変更とはなりません
なぜなら調整が効くように製造されているからです
又、殆どの釘が樹脂製なら調整は出来ません

役物の場合はそもそも曲げたり調整できる様に
製造された物では有りません、殆どがプラスチック
ですから、かなりの手間を有する
それをすると改造に当たりますので違法となります
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら