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【746】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年08月02日 23時46分)
もりーゆo さん

そこが考え方の違いでしょうね
限界性能において上限は著しく逸脱する可能性は
無いと思いますし、下限も全く回らないので無ければ
基準から逸脱するとも考えていません

その為にメーカーは出玉と確率、入賞口の位置
出玉を得られない当たりなどを利用して
出玉率を逸脱する可能性が無いように作っている
と思われます
ただし、ユーザーの打ち方でも変わる訳ですから
一概に釘調整が出玉率を逸脱させる可能性が有る
と言う考え方を理解できないのです
基本的に業界はベース主義の所が多いようですが
私は特性主義ですから全ての機械で値が違います
やたら当たりにくい台も有るので
ある店のある機種はやたら当たるのに他の店で
開いているのに当たらないと言うのを見た事は
有りませんか?
店によっても違いますが結局設置状態だと思います
これを統一出来ない状況で逸脱してるだの釘調整
で出玉率が逸脱するだの言われても
最終的に設置期間全般において逸脱しない出玉を
維持するために必要な物が釘調整ですから
それを違法とするだの担保だの言われても否定する
今年か出来ないのは事実です
その上で基準点を儲ける意味で台説に書かれている
メーカーの基準となる釘調整だと思っています。

ただ、抽選機会が増えたから逸脱する
抽選機会が減るから逸脱するとは考えていません
ので、影響は無いとしているわけですが
目線が違うので
基本スタンスが違うみたいですね。

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年08月03日 18時23分)

ここまで続く中、意見が変化している点はご容赦ください。

>目線が違うので基本スタンスが違うみたいですね。
これは否定しません。
客とホールでは、自ずと視点が違ってくるとは思います。

>限界性能において上限は著しく逸脱する可能性は無いと思いますし、
>下限も全く回らないので無ければ基準から逸脱するとも考えていません

「通常ホールの行なう釘調整の範囲において」と言う条件であるなら
(0%ではないものの)まず逸脱することはないと思いますし
それで良いかと思います。

>一概に釘調整が出玉率を逸脱させる可能性が有ると言う考え方を理解できないのです
釘調整の全てが出玉率を逸脱させるといっている訳では有りませんし
釘調整のみが出玉率を逸脱させる要因となると言っている訳でもありません。

ただ、「不可能じゃない」と思われるので。
極端なケースを想定するなら、やはりCRアラジンディスティニーでしょうか。
客を度外視した激烈渋調整をしたと考えてください。
スタートを締め、スターゲートを締め、右打ち時に大半が右に落ちるようにし、
羽の寄りを締め、アタッカーを締める。

多分、すべて、11mm幅やほぼ垂直の範囲で
100回転時短でもない限り連荘はほぼ不可能な台を作り上げることが可能でしょう。
こんな台、まともな打ち方をしても、10時間6万発打ちっぱなしで
平均的な出玉が30000発ぐらいにしかならない台になるでしょう。
5回も試射試験すれば、あっさり出玉率規定に引っかかる台にできる。

その逆もそう難しくないかと。
思い切りスルーを開け、羽の寄りを良くしておけば、相当な連荘が容易に可能な台が作れると思います。

出玉率が逸脱するかどうか以前に
今の話で私が一番問題にしているのは「釘調整により【出玉率】と言う性能が影響を受ける」と言う点です。

>最終的に設置期間全般において逸脱しない出玉を維持するために必要な物が釘調整ですから
現実として必要だと理解します。

「釘調整を全面禁止にしろ!」と言う話ではないんです。

1.遊技釘は変更により性能を変える恐れの著しい部位として明確に指定されている
2.性能を変える恐れの著しい部位の変更は原則事前の届出が必要
3.「釘調整」は実際に性能に影響を与える。よって、これは変更である。

以上から、「条文をそのままに解釈すれば」釘調整を事前の届出なしに行なうことは違法となる。
しかし、

A.「設置期間全般において逸脱しない出玉を維持するため」釘調整は日々の整備として必要な行為である
B.放置することは、逆に管理者の義務を果たさぬこととなり違法である
C.日々必要な調整を一々届出の上で行なうことは、営業を著しく阻害する
D.日々の調整の適不適の確認を行なうことは、物理的に困難である

等の理由から、「日々の釘調整のために届出を要する」とすることには著しい不合理が生ずる。

故に

ア.釘調整は適正な範囲内において、「適法な状態に【維持】する行為」であり、出玉率を逸脱させるものでは有り得ず、変更と言うに値しない
イ.釘調整の規制によって、逆に遊技台を「適法な状態に【維持】する行為」を阻害し、逸脱することを助長することとなる

等から、「釘調整は【適正な範囲内においてのみ】届出が無くとも適法」と言う解釈をひねり出しているのではないのか?
と言っているんです。

適法か否かについては(現実として)「警察・公安委員会」の判断の範疇で行なわれていることでしょう。
「ホール」は警察が「釘調整は適法」と言ったなら、その理屈はどうであれ「適法」と信じて「釘調整」を行なうことに
何の非があるわけでもないと思います。
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