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【708】 | RE:風営法の穴 小事より大事 (2007年07月30日 13時30分) |
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たかが5台の試験機のみで検査し、その検査基準が法規通りだとお考えですか? そんな検査だとすれば保通協は検査していないのと同じです。 風営法は絶対的存在です。この基準を超えた遊技機は設置できない。 数十万台出荷される遊技機が、たかが5台の試験機が通過すればOKとなる考えは普通ではありえません。 しかもその基準が法規通りとは考えられない基準です。 少なくとも検査機関に一任されている状況から考えると、「ある一定の検査基準を設け、その検査基準を超えなければ、 100%法規基準を越える事は無い」とする書類審査が必要であると考えます。 現状で実際の出玉が〜と仰いますが、それは14時間稼動の状況です。10時間では有りません。 書類審査があるのはご存知だと思いますが、5台の遊技機が通過すればOkならば書類は必要ありませんよ? 1/300〜1/400の確率が完全確率であれば1台単位でそんな極短時間・数日で収束する事は考えられません。 また完全確率だからこそ、極短時間では大きく偏るものです。 数日単位程度では大きく偏っても、おかしくありません。 収束するには膨大な試行回数が必要です。 数日単位で収束を繰り返すならば、収束させていると考えるほうが自然でしょう。 |
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【714】 |
目押し初級 (2007年07月31日 00時49分) |
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これは 【708】 に対する返信です。 | |||
間違えでしたらごめんなさい。小事より大事さんは┐(´д`)┌ さんと同一でしょうか? なんか、言い回しが似ているので。 |
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【712】 |
もりーゆo (2007年07月31日 00時31分) |
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これは 【708】 に対する返信です。 | |||
>たかが5台の試験機のみで検査し、その検査基準が法規通りだとお考えですか? そうは言っても、 実際に5台を入れるように指示し、試射試験で逸脱しないことを検査することになっていますし。 >5台の遊技機が通過すればOkならば書類は必要ありませんよ? そんなことも無いと思いますよ。 各部の材質などについての諸元表は必要でしょうし、 プログラム仕様についての資料も必要かと思うんですが。 実物だけで全ての確認や審査をする事は無いと思います。 ROM解析から各部品の材質や設計まで、全て何の資料も無く保通協が独自に調査するとは思えません。 尋常ならざる費用が掛かる事でしょう。 それに、ご指摘のように試射試験だけでは不十分だからこそ書類審査もするんでは無いでしょうか? >1/300〜1/400の確率が完全確率であれば1台単位でそんな極短時間・数日で収束する事は考えられません。 収束とおっしゃいますが、規定されている範囲はかなり広い幅を持ってます。 1/2〜2倍 上下で4倍の範囲。 収束範囲と言うには相当な幅です。 期待値として出玉率100%で設計されている台であれば、 始動入賞口の出玉も含まれていますし、期待値の倍の回数大当たりしても200%は行かないでしょうし 期待値の1/4も大当たりすれば1/2には十分でしょう。 ありえないことは無いでしょうが、そう易々超えるものではない基準と言う事でしょう。 >風営法は絶対的存在です。この基準を超えた遊技機は設置できない。 であれば、何故私の指摘する「確率は2段階のみ」は平気で無視されるのでしょうか? 「期待値」ではなく、「大当たり抽選の確率」です 状況によって変化する事を許しているのは、通常状態・確変状態の2パターンだけと言うことになります。 更に高確率(確変)の大当たり率の上限は、低確率(通常)の10倍と規定されています。 小事より大事さんのおっしゃるような、 「期待値的に限りなく0だからOKではダメなんです。絶対的に基準を超えてはいけない。」 出玉率の規定に置いて これを実現するには、必ず「大当たり率0%」と「大当たり率100%」の状態を用意しなければならないんです。 仮に大当たり率0%を用意しないのであれば、どれほど低確率であっても、1抽選毎に当たり続ける可能性がある訳ですし、 100%を用意しないのであれば、どれほど高確率であっても全く当たりが無い事態は起こりえる訳で 小事より大事さんの仰る前提はクリアできないことになります。 しかし、それは「確率2段階」では不可能ですし、「高確率の上限は低確率の10倍」を明らかに逸脱します。 その解釈が前提では、どうやってもどこかの規定に違反することになるのです。 「風営法に不備がある」と言う話ならまだ分かります。 しかし、法を絶対だとした上で、ある規定を守るために 別の規定を全く無視することになるような解釈が妥当だと思えないんですが。 |
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【710】 |
目押し初級 (2007年07月31日 00時05分) |
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これは 【708】 に対する返信です。 | |||
>数日単位で収束を繰り返すならば、収束させていると考えるほうが自然でしょう。 数日間で収束させる仕組みのメリットは何でしょうか?出玉率のクリアという観点ですと、1日以内の短時間で収束させれば、メリットがあると思えるのですが。 >数十万台出荷される遊技機が、たかが5台の試験機が通過すればOKとなる考えは普通ではありえません。 そもそも、抽出試験(サンプリング)とは、全数検査とは違い数台で何も不思議は有りません。車のカローラなんかも、何百台で色々な性能試験をしてないですよ。 >風営法は絶対的存在です。この基準を超えた遊技機は設置できない。 法は絶対でも、運用が曖昧です。全国のホールを探せば、基準をこえた出玉率の台(パチもスロも)があるのが現状です。つまりは、設置できない遊技機が設置されている訳です。 >100%法規基準を越える事は無い」とする書類審査が必要であると考えます。 完全確率において、100%どうのこうのとは、断定できるはずが無いので、それを書類にする事も不可能です。「99.9%の確率でこの範囲の出玉と予想される。」これなら断言出来るので、書類に出来ますが、100%を問うのは、無理難題です。 |
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