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【700】 | RE:風営法の穴 yu2030だぎゃん (2007年07月28日 10時47分) |
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よこスレ失礼します。 そもそも完全確率一発抽選の完全確率っての自体が、所謂数学の確率の分野では???みたいな概念らしいことをどこかのサイトで見ました。パチンコ・パチスロ独自の概念みたいです。 そもそも、確率って事象に対して統計・計算をしてはじき出されるものでしたよね。(数学苦手だったんでかなり適当!) そこから、私の個人的な考えでは、ちょっと飛躍しますが憲法や法律でのプログラム規定説に近いのではないかと・・・。 スロットは4号機まで当たり確率の上下限を規定されてましたが、5号機基準では撤廃されました。 パチンコもお上の規定自体には大当たり確率の制限規定は特になかった気がします(あったらゴメンなさい)。日工組内規で1/400未満と規定されてますが。 なのでパチンコの場合、お上の出玉率制限等をクリアする上で、大当たり(初当たり)確率が1/400未満で収まる範囲でスペックを組み立てましょう。みたいなもんではないかと。なので実際の抽選時は常に毎回1/400で抽選してるわけではなくて、状況に応じて変動してるのではないか?と考えます。最終的にそこに収束すればOKみたいな。でないとパチンコでは永遠に当たらないやスロ4号機なら内部抽選で当たりなく、ストックが永遠に貯まらないみたいな珍現象が起きる可能性が0でなくなり、試験を通過できなってしまいます。 ちなみに台試験は保通協にて一括で行い、それをクリアできればメーカーは各都道府県には保通協での試験合格した旨の書類提出のみで良いはずです。設置段階での簡単な検査は行うみたいですが・・・。 本来、都道府県別で裁定を下されるべきものを審査業務を円滑にするために、保通協で一括試験・検査→試験合格→各都道府県警察への書類提出・審査の流れになったとのことです。ただ、最終判断は各都道府県警察になるので最近までスロットが無い県があったり、一部機種が事務上の手違いで他県より導入可能月日が大幅に遅くなったケースもあるみたいです。 なので、たまたまでも保通協の試験さえクリアできれば、実際その台がホール設置され、規定を逸脱する性能を発揮してしまっても、よっぽどな逸脱が日常化してなければ不問、とのことです。 |
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【701】 |
業界の味方 (2007年07月28日 12時05分) |
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これは 【700】 に対する返信です。 | |||
プログラム規定説 ウィキペディア見てほんのちょっとかじってみましたが面白い説ですねw 条項が矛盾するから片方は努力目標にするなんて、風適法にも当てはめて良いならこれこそ大穴ですねw |
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