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【636】

RE:後先すみません

地下墓地 (2007年07月18日 00時48分)
検定での試験の結果としての出玉率をその規定の範囲内に収めなさい、
と言うのがその試験の意図する所だと思いますが。
範囲内に収まればOKなわけですから、かなりアバウトなものだと思います。
出玉率は厳密には設定不可能だけと、範囲内に収めることは可能だと思います。

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【651】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月20日 01時27分)

>検定での試験の結果としての出玉率をその規定の範囲内に収めなさい、
>と言うのがその試験の意図する所だと思いますが。

まず、出玉率の許容範囲(1時間で3倍、10時間で1/2〜2倍)については
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条に
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として明記されています。
「試験合格基準」ではありません。

遊技機の検定については
別に「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」
にて規定されています。
3倍、1/2〜2倍 と言った数字は同じですが、
「施行規則」での記述が試験基準として書かれているのであれば、
「検定等に関する規則」で改めて規定する必要はありません。
「試験基準として書かれている」として
「試験通過後の現にホールに設置した遊技機には関わりが無い」
と考えるのはおかしいと思います。

>かなりアバウトなものだと思います。
「概ね」と言う言葉が付いていてアバウトだった表記を
わざわざ「概ね」と言う語句を外し、厳しく制限するように改めています。
アバウトはアバウトなりに、その規制を適用する意図を持っているのです。

>出玉率は厳密には設定不可能だけと、範囲内に収めることは可能だと思います。
逆に、釘調整を以って、その範囲外に逸脱させることが不可能であることを
どう担保できるか。建前だとしても何かしらでそれが担保されている理屈が無ければ
「無届けの釘調整」は違法だということになると考えられると思うのですが。
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