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返信元の記事
【566】

RE:後先すみません

ホールの幽霊 (2007年07月03日 23時20分)
>とすれば、その「(無届の)釘調整」は違法には当たらないとする
>理屈がどこかにあると、ひっくり返しているわけです。

だから、パチンコ台には複数の硬度を持つ釘が
使われているんです
私が調整が変更で無いとなぜ言うかと言えば
大雑把に言うと
ジャンプ釘とか天釘は硬度が高いもの
袴などは硬度の低いもの
その他はその中間のものが使われてます
それは打って玉の動きをみていればすぐに分かります
玉が流れる様に沿っていく釘と跳ね飛ばされる釘が
有るでしょう

その上で、釘を性能とするならば
ジャンプしなければ入りにくい釘、沿わなければ
入らない釘ってのが確実に有ります
その物理的現象を釘交換は変えてしまうことが
出来るわけでそれは性能の変更です

通常の釘調整では基本的な跳ねや沿いの物理的部分
を変更していないから性能の変更には当たらないと
言っているわけです

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【576】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月04日 17時52分)

すみません。
何度か書いていただいて申し訳ないんですが、
ホールの幽霊さんの説明で
「釘の材質変更」⊆「釘の変更」
は十分わかるのですが
それでは
「釘の角度変更」≠「釘の変更」
の説明にはならないですよね?

先の「推定出玉率」の計算式に、回転数が(ほぼ)無関係であるなら
釘の変更で出玉率は変わらないと解釈でき、

「釘の材質の変更」→「諸元表に記されている材質と異なる」→「釘の変更」
「釘の角度の変更」→「諸元表に角度についての記載はない」→「概ね垂直であれば変更ではない」

との解釈もひねり出せるかも知れませんが。
(他の要件との違いが気になります)
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