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【559】

RE:後先すみません

小事より大事 (2007年07月03日 16時43分)
何もしなくても良いとは言ってないよ。あなたの言ってる事はその通りだと思う。
当然9条の規定に該当しないように整備をしなければならないが、
承認を要しない物以外の整備は、企業の一存では出来ないのではないかと。

釘が折れれば申請が必要。これは実際にホールも申請している。
同じ釘でも角度の変更は性能に影響が無いから無申請でも良い。
性能に影響が無い部品の交換、取り付け取り外しに該当するから?交換しないから?
釘が「性能に影響しない部品」であるならば取り外し取り付けを行う折れ釘の交換も
申請の必要が無いと解釈できる。
「性能に影響がある部品」の交換である為に申請を要求しているのではないか。
「性能に影響がある部品」は整備するにしろ承認が必要であると解釈するのが妥当だと思われるが、如何だろうか。

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RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月03日 17時08分)

>「性能に影響がある部品」は整備するにしろ承認が必要であると解釈するのが妥当だと思われるが、如何だろうか。

で、その「性能にに影響を及ぼすおそれのある部品」に
遊技釘は明記されてるんですよねぇ(^^;
正直、仰る理由で「無承認での釘調整は違法」
それが自然な解釈だと私にも思えます。

しかし、警察に「釘調整」を違法行為として摘発する動きは無い。
入賞口を(ほぼ)塞ぐような「釘曲げ」は摘発するのに。
更に、担当官の中には「この程度であれば無届でも合法」と回答している方も居るそうで。
(逆に「(無承認の?)釘調整は違法」と言う回答を頂いた方も居るようですけどね)
パチンコ店の営業を「釘調整」無しで行うのは困難がありますから、事実上「必須」だと思いますし。

とすれば、その「(無届の)釘調整」は違法には当たらないとする
理屈がどこかにあると、ひっくり返しているわけです。
自分としては、どう考えても
「釘調整」≠「遊技釘の変更」と解釈する建前を用意しない限り
合法とは言えない気がするので。

編集追記
「警察と業界の癒着」を理由に違法を放置していると仰る方もいますが、
例え癒着があろうと無かろうと、
「公然」と釘調整を咎めることなく許しているからには
何かしら釘調整を違法としない理論が必ず有ると思っています。
それが「実態」と異なる「建前」であったとしてもです
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