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【554】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年07月03日 13時56分) |
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遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の 別表4ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係) この中に作動確率の期待値等の語句がある。詳しく内容を吟味する時間がないので 何ともいえないし、その他の法令との整合性を取っていないので、一度時間が有れば精査して頂きたい。 「作動確率の値のうち高いもの」や「値の低いもの」等の語句も見られることから この辺りをよく理解すれば一応の法令的回答が出るのかも知れない。 ざっと読んだ雰囲気によれば、作動確率の値の上限及び下限の数値が計算式の値として必要な様である。 釘を調整すればこの上限及び下限の数値が変化する可能性は有るのかもしれない。 この数値が変化するようであれば調整は違法となる。 逆に釘を調整してもこの数値が変化しないのであれば、調整は合法となるのではないだろうか。 様々な仕様の遊技機がある中で作動確率の値が全て法令の限界値になる値であるとは考えにくい。 如何だろうか。 |
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【555】 |
もりーゆo (2007年07月03日 14時13分) |
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これは 【554】 に対する返信です。 | |||
>「作動確率の値のうち高いもの」や「値の低いもの」等の語句も見られることから ざっくり見ましたが この記述、所謂「確変」と「通常」のことですね。 大当たり役物が動作した後しか、確変状態に突入してはいけないことが規定されているようです。 |
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