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【546】 | RE:突然ですが^^ TORO (2007年07月02日 20時12分) |
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>全ての玉が一切入賞口に入らなかった場合はどうなるでしょう? >全ての玉が全て入賞口には言った場合はどうなるでしょう? そのようなパチンコ機で営業はできませんね(客が来ない、若しくは客ばかり勝つ、という意味)^^ そうだとすれば、そういう前提はあまりにも現実的ではなく、拙いのでは? >>>「一切意味を成さない」或いは「全て逸脱しているにもかかわらず黙認」している を「あまり意味を成さない」或いは「逸脱している部分があるにもかかわらず黙認」している、という風に解釈を変えた場合は如何でしょうか^^ 私の言いたいことは、「射幸心を著しく煽る」ということと「釘調整」を関連付けて細かく論じても、ことフィバー機に関してはあまり現実的ではない(意味がない)のでは、ということなんですね^^ |
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【550】 |
もりーゆo (2007年07月02日 23時52分) |
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これは 【546】 に対する返信です。 | |||
>私の言いたいことは、「射幸心を著しく煽る」ということと「釘調整」を関連付けて細かく論じても、ことフィバー機に関してはあまり現実的ではない(意味がない)のでは、ということなんですね^^ そう考えるとすれば、 「スタートチャッカーにどの程度入賞するかは出玉に大した関係は無い」 と言う事ですよね? それであれば、 「釘の材質を変えること」も「釘を13mmより開くこと」も 大した関連は無いことになると思うんですが。 スタートチャッカーとアタッカー以外は塞いでも大した関連は無いでしょう。 チョット極端すぎですか? 現実的な意味で「射幸心を煽る」と言うことを考えるなら 出玉率がどうであるかより、異様に回る調整がNGでしょうね 1kで40回転ぐらいしちゃうような。 釘調整だけで出来ませんか? 普通の営業向けの調整では到底あり得ないでしょうが、可能か不可能かと言う点で言えば可能な気がします。 或いは、時短中、確変中の玉の増加を著しく多くする。 まあ、精々1回の確変で100発増程度が限界かもしれないですが フル調整すれば実質的な大当たり出玉を200発程度上乗せすることは可能かと思います。 多少回りが悪くても打つ客がいるでしょう。 アラジンディスティニーやソルジャーリターンズのような機種なら 釘調整一つでとんでもない連荘機が作れそうです。 射幸心煽りまくり。 「射幸心を著しく煽る」ことは「釘調整」でも十分可能だと思います。 |
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【548】 |
小事より大事 (2007年07月02日 20時25分) |
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これは 【546】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。氏へ 援護になるか分かりません。ただ6月15日の国会内閣委員会の内容の一部です。 山田委員の「3年前に何のために施行規則を変えたのか」の問いに対して溝手国務大臣の答弁 「パチンコ営業については、著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機が【出回っている】ことや、 遊技機の射幸性を高めようとする不正改造事犯が後を絶たないことなど、その健全化を阻害する要因が根強く存在していると 認識をいたしております。また、パチンコ遊技に熱中する余り、多額の借金を抱え、犯罪を犯してしまう例や、子供を車内に放置したまま 親が遊技をして子供を死なせてしまう事案が後を絶たないなど、客がパチンコ遊技に過度にのめり込んでしまうことに対する弊害が 依然として発生している。国家公安委員会としては、こういう状況に的確に対処するため」と回答 注目すべきは1行目にある「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機が出回っている」と回答した点。 不正改造事犯とは別に【出回っている】としている。出回っている台は全て保通協の検定を通過している。 それにも関わらずこのように答弁している。その意図を推察すると規定を通過しても 「射幸心をそそるおそれのある遊技機」に該当するが規定はクリアしている為、規則を改正し 「射幸心をそそるおそれのある遊技機」に該当する遊技機が出回らないようにした。と取れる。如何だろうか。 その後に山田委員の「三店方式は規定に当てはまらないから合法だと思おうがどうか」の問いに対しての宮崎政府特別補佐人の答弁 「御指摘の三店方式がこの条文に照らしてどう当てはめられ、解されるべきかにつきましては、当局としては、その三店方式なるものの実態を 必ずしも承知しているわけではございませんので、お答えを差し控えさせていただく」と回答。 また「複雑な仕掛けをつくった事実関係がこれに当たるかということにつきましては、法制局は各個の法律の解釈、運用につきまして 責任を持つという任にはございませんので関係省庁にて判断を願う」と答弁。 推測すると、回答する事を完全に逃げている。合法だと思うがの問いに対してすら明確に回答しないのはなぜか。 違法だと思うが問いに対しても恐らく逃げるであろうが、合法と思うの意見に対しても明言しない以上、 合法と言い張るのには少しばかり無理があると思われる。 以上。 |
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