返信元の記事 | |||
【485】 | 特殊景品 もりーゆo (2007年06月27日 23時04分) |
||
返答ありがとうございます。 で、重ねて申し訳ないんですが 「7号営業では特殊景品を扱ってもよい」 「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 この旨を定めている規則はどこにあるのでしょうか? 未だ自力で見つけられないのです。 |
■ 775件の投稿があります。 |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【487】 |
ホールの幽霊 (2007年06月27日 23時30分) |
||
これは 【485】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。 さん これですか 第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業 者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提 供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む 風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従 い、その営業を営まなければならない。 第二条第一項第七号まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設 備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせ る営業 特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません 禁止されているのは金額を明記した有価証券や現金 客に提供した賞品を店が買い取る事 古物商が買うのに規制は有りませんし法律違反では 有りませんよね |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD