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【4】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月17日 23時47分) |
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>クギ調整は厳格に言うと違法だそうです。 風適法第九条第一項で、 店の建物設備の変更をしようとする場合は、『あらかじめ公安委員会に承認を受けなければならない』 ことが規定されています。 ただし、「内閣府令で定める軽微な変更を除く。」とも書かれています。 で、この内閣府令の第六条に規定する遊技機の軽微な変更とは 遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。 「その変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外」 釘が、これに該当するのかが問題。 釘の位置によっては性能に明らかに無関係でしょうが、 普通調整する釘は、 「遊技機の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの」に決まってますよね? 釘調整をすることを、毎回事前に承認受けているのであれば違法ではないことになります。 ただし「著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機」となっていない事が条件になることになるのですが。 「内閣府令で定める軽微な変更」であっても、届出書は必要だそうで。 事後でも良いようですが。 世のホールは釘調整する旨、公安委員会に毎回承認を受けているのでしょうか? 改めて調べてみて まだ解釈の余地がありそうなのが 「変更」とはなんぞや?と言う部分 釘の「調整」は、外れかかっている配線を嵌め直す程度と同じことで、「変更」には該当しない と言う解釈もありか? 部品の交換は、ついているもの自体が入れ替わるので「変更」? ただ、この解釈では、羽パチの役モノを変形させるなどの整形も 「変更」に該当しないことにならないか? |
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【165】 |
警察不審 (2007年05月30日 23時32分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
三重県警の、行政相談窓口のアホな女窓口は、企業が存続するには、ある程度過剰な宣伝は付き物だとか言ってました。 釘も、調整しないとお客を呼べないし・・・みたいな。 完全にパチンコ業界に見方した意見だし、通報したがわを見下した対応しかしません。 警察も、業界から金もらってるみたいだし、風営法など糞食らえみたいな感じですよ。 |
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