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【47】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年05月21日 23時00分) |
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業界の味方 さん (ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。 (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。 (ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。 です |
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【50】 |
業界の味方 (2007年05月22日 10時47分) |
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これは 【47】 に対する返信です。 | |||
疲れ目さん、ホールの幽霊さんありがとうございます。 発射は1分に100発だったと思うので10時間で6万発発射、等価で12万円負け、24万勝ちして良いんですか。かなりゆるいですね。 よほどひどい調整じゃないと釘だけで10万以上勝ち負けすることはないでしょうが、割り数に決め事がある以上、検定後に釘調整(=出玉調整)するのは違法性が高いという通達でてもおかしくない気がしませんか? 現在の釘調整は出玉調整ではないと言うスタンスで合法と言われているんでしょうが........ |
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