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【469】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年06月27日 11時25分) |
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>では何故摘発されないのか。「パンドラの箱」だからである。 これも間違いでは無いと思うんですけどね。 風適法で規制しようとしている営業の大半は 小事より大事さんの言うところの「パンドラの箱」かそれに類するものだと思ってます。 まーじゃん屋(特にフリー雀荘)では当然のように金銭賭博行為が行われてますけど、 よほどの額じゃない限り摘発してませんしね。 (恐らく一応の合法とする解釈は有ると思いますけど) >言わせて貰うとパチンコ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しない。 そうでしょうね。実態が金銭賭博であることは明らかですから。 それを合法としようと言うのですから形式的にしか合法と出来ないでしょう。 大体、公営賭博だって本当なら賭博罪だし、宝くじなどストレートに富くじ。 トトくじもあれもこれも・・・・・ 保護法益を考えれば、「特に立法してそれを許している」と言う理屈が通るほうがおかしい。 賭博罪の保護法益は事実上、単なるお題目に過ぎないのが現状でしょうね。 閑話休題 「形式的に違法ではないとする論理」で特殊景品はどう解釈されているのでしょう? 今一番気になるところです。 やはり『一時の娯楽に供する物』なんでしょうかね? 編集追記 もし、そうだとすると、 「特殊景品を賭けて、賭博行為をする」のは賭博罪にならない理屈で無ければおかしい。 風適法上の規制に縛られない、個人同士であれば、 特殊景品の得喪を賭けた勝負をしても良いことになるのではないか? まあ、実際はだめだろうけどね。 |
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【474】 |
小事より大事 (2007年06月27日 13時51分) |
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これは 【469】 に対する返信です。 | |||
なぜ法で賭博店を許可している事になるのか理解できないが、 現状行われている換金行為を含めたパチンコ屋が賭博罪には当らないとする解釈は存在しない。 風営法は一時の娯楽に供する物との交換に限り賭博罪に当らない事を担保している。 パチンコが賭博罪に当らないよう、景品の上限価格を定め金銭等との交換を禁じている。 特殊景品はその性質上金銭に準じる物である為、これと交換した時点で賭博罪が適用される。 刑法で金銭類を賭けた賭博を禁止している事を勘案すると、風営法での景品とは一時の娯楽に供する物に 限るものでなければならず、特殊景品は換金目的でしかその存在価値がない為、それは金銭に準じる物と解釈できる。 勘違いしてはいけないのは、風営法はパチンコ屋が景品との交換しか行っていないからといって、特殊景品との交換及び その換金行為まで認めているものではない。またパチンコが賭博ではないとする者がいるようだが、 ゲームセンターであればそれは遊技と解釈できるが、玉を借りていようがそれが社会的に価値なかろうが、 返す際に景品と交換する事によって「金銭を払って玉を借り、返却の際に景品に交換する」これは明らかに賭博行為となる。 カジノでコインは買うのか。借りるものである。コインを金銭で借り、返却時に金銭と交換する。 コインや玉を借りようが金銭にて貸与え、返却時に景品と交換する行為は紛れも無く賭博行為に当る。 特殊景品の買取は任意であるが、特殊景品そのものが社会一般的に考えれば金銭に準じる物であり、 また交換所に持ち込めば100%換金される事、任意であれば価格の変動、買取拒否も考えられるが 事実上拒否される事は無い事等を考慮すれば言うまでも無くそれは金銭に準じる物となる。 |
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