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【467】 | RE:後先すみません 業界の味方 (2007年06月27日 10時29分) |
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小事より大事さんは不本意かもしれませんが、現状のパチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」とするしかないのでは? ホールの幽霊さんは(合法、違法以前の段階で)賭博としないスタンスのようですし、TOROさんも保留。賭博としないための国の(業界の?)方便は【462】で解説していただいた通りだと思います。 ガキのころ親父についていったパチンコ屋で、噛み締めるように一発一発はじいた記憶(自動のなかに手打ちのコーナーが少しありました)をたどれば、ボーリングの玉を投げるときと変わらない喜びがありましたよw しかしそうなると、なぜボーリング場で倒した本数等に比例して(ピンではそのまま再使用できないというのはなしで)特殊景品を渡してはいけないのか?三店方式を取ってはいけないのか?7号営業ではないからですよね。 再度問います。 パチンコ屋のみ出玉に比例した景品を提供してもいいのは「風適法に書いてあるから」ですよね。 それなのに釘調整の話になると他の全ての法律を読まないと反論をうけつけてくれない。換金システムの合法性は、小事より大事さんのレスのように他の法律との関連や事実関係で合理的解釈するとかなりアウトっぽいのに。 長く遊ぶためだけに調整するにしても釘調整は出玉性能に直結することを認めざるをえない。しかし出玉を変える(機械の性能をかえる)変更はNGと書いてある。 その辺の矛盾を合法派の方々はなぜ無視できるのだろうか....... |
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【486】 |
ホールの幽霊 (2007年06月27日 23時16分) |
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これは 【467】 に対する返信です。 | |||
業界の味方 さん > パチンコ屋のみ出玉に比例した景品を提供してもいいのは「風適法に書いてあるから」ですよね。 そうですよ 又、お客様は特殊景品でも一般景品でも自由に 選択権が有るよね、店は特殊景品以外に交換を 規制している訳でも無いですよね 数値は有るが、店では大中小だよね 店からお客様に渡ると古物(中古品)ですから 古物商が任意で買い取ります。それを別の業者が 買い取って行きます、それを店が買い取る訳です から店は金銭に交換する事は約束もタッチも しては居ません だから最近は換算率も交換所の案内もしないわけです > それなのに釘調整の話になると他の全ての法律を読まないと反論をうけつけてくれない。換金システムの合法性は、小事より大事さんのレスのように他の法律との関連や事実関係で合理的解釈するとかなりアウトっぽいのに。 では聞きます、機械性能とは何でしょう? 機械性能を変更する事は違法だと思っては居ますが 出玉性能=機械性能だとは思ってません 出玉はあくまで結果でしか無いと思っています 昔から1番始めに当たる位置で玉の動きは変化します から、流し、送り、ブッコミ、右流しなどの打ち方 全てにおいて検査し 出玉を測定して認定を行って居るかどうか定かで 無い限り釘の位置や角度など機械性能とするのは 無理が有ると思っています 固体としての機械性能で有れば確率、役物の 振り分けにおける大当たりの可能性や確率であって お客様が打った結果がその機械の性能だと 言えるかと言えば結局は調整しているしていない に関わらず言えないと思いますが |
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【478】 |
TORO (2007年06月27日 15時20分) |
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これは 【467】 に対する返信です。 | |||
自分なりに整理してみます^^ ここでは、『「釘調整」は合法か違法か』についての意見の交換をしていたわけです。 そのためには、(1)パチンコ屋の営業が賭博罪を構成するかどうかという議論は必然ではないと思っております。 (なお、法理論として、「特別法は一般法に優先する」という理論があります。競馬・宝籤など刑法(=一般法)上、富くじ罪に該当する行為を、特別法としての競馬法・当せん金付証票法などを立法することにより、富くじ罪に該当しなくしているのです。私は、出玉に応じた賞品を提供することを、風営法(特別法)が認めているから、賞品提供行為は賭博罪に該当するものではない、と思っております。) (ついでですので、「賞品」という言葉について。例えば、店内のケースに時計を展示して交換個数2500玉と表示しているとします。これは、「2500玉賞」としてこの「品」(時計)を提供します、ということです。法は、そういう意味で「賞品」という言葉を使用しているのです。) 又、(2)パチンコ業がサービス業であるかどうかという議論も必然ではないと思っております。 釘調整は合法という私なりの意見です(何度も述べていますし、批判もされていますが、別に、釘調整は違法という方を説得できるとは思っておりませんので、突っ込まれても困りますが^^) 「出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場では、法が、パチンコ屋の「正当業務行為」ともいえる「釘調整」を禁止したり、「釘により出玉の調整をすること」を禁止するのは、論理的矛盾であるということになります。 この立場からは、製造段階、検査段階での「釘」や「出玉の調整」についての種々の法の規制は、パチンコ屋の行う、正当業務行為としての「釘調整」は念頭に置いていない(規制の対象外)ということになります。 しかし、法は、 「釘調整」の名目で釘を曲げて、玉を入賞口に入らなくしたりすることを規制しなければ、客が一方的に不利になり妥当ではない(フィバー機前のパチンコが「庶民の娯楽の王様」の時代の要請=力点は、立場の弱い客の保護)ということも考慮しなければなりません。 また、「釘調整」の名目で釘を曲げて、大当たり口の付近の釘を曲げることにより、大量の出玉を獲得させたり、連荘を促進させたりすることを規制しなければ、客の射幸心を著しく煽り妥当ではない(フィバー機以後の爆裂機時代の要請=力点は、公序良俗の維持)ということも考慮しなければなりません。 上記のような法の要請もあり、釘調整を逸脱した釘曲げをしていないかどうかを、取締機関である警察がゲージ棒で玉の通り具合を検査していると考えています。 |
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【470】 |
眠り猫 (2007年06月27日 11時21分) |
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これは 【467】 に対する返信です。 | |||
ボーリング場って風営法なんですか? 風営法でなければ、ポイントで景品を出す事は問題がないはずですよ?? 昔ボーリングセンターて、倒した本数でポイントをもらえてポイントをためるとマイボールとかのプレゼントってあったが・・・・今はダメなのかな?? 出玉を変更する仕組みとして、よく言われるものとして ・基盤の変更により確率そのものの変更 ・払出し個数の変更(15個払出しを14個に変更など) ・配線の変更などによる、払出し停止 などが一般的に言われるわけで、 出玉を変える=確率などの制御 と、うちの側の担当官は考えているようです。 (担当官が言っているだけで、公式発言かどうかは分からないが^^;) グレーと言えばグレーかもしれませんが、釘・傾斜・配線を一切かまうなと言うのは、別の意味で問題が発生する分けですよね? 風営法に限らず、法律にはあやふやに書いている部分は多々存在するわけですが、とりあえずパチンコ店と言う物を法律的には認めているわけだから、釘に変わる明確な調整方法や釘調整に制限をかけるような法律ができない限り結論は出ないのではないでしょうか?? 道路交通法の場合でも、 60Km制限の道を走行中にここより30Km制限の標識をまたいだ瞬間減速不足でスピード違反では理不尽ですよね??^^; 風営法の中に”ぱちんこ店”と書いておいて、ぱちんこ営業の基本部分の釘調整を一切否定するような事は無理だと思いますよ^^; 釘調整をいけないとか、いちいち書類を出せとか言い出すと ・盤面清掃をするたびに書類を出せ 盤面についた汚れによって玉の流れが変化する事があるから ・空調の温度を変更するたびに書類を出せ 温度により、玉のはじき方が変化するから とか言われかねないし^^; 違法・合法を考える前に法律がおかしいので、とりあえず許可が出ている(取り締まる事ができない)と言った感じですかね?? 某訴えてやる!!国では、違法になるかもしれませんが^^; |
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