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【444】 | RE:はて? 眠り猫 (2007年06月26日 10時39分) |
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>現実・実態は、パチンコ屋は出玉に比例した賞品を提供していますし、客も賞品獲得を目的にしてパチンコ屋に行っているのではないでしょうか? > >(パチンコ屋と客との「パチンコ遊技契約」の中で、「出玉に比例した賞品を提供する」という条項がある、と考えるのが社会一般の理解だと思っています。 >もし、賞品を提供しないパチンコ屋が存在するとすれば、その店は、客が遊技する前に、「当店は一般のパチンコ屋とは異なり賞品は提供しない」旨を客に周知させるべきであり、そうしなければ、賞品提供の義務ないし損害賠償義務が生ずると思います。) もし裁判などがあった場合損害賠償などはおきませんよ^^; 基本的には、パチンコ店がしているのは ”遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業すから 商品の提供や販売をしているわけではなく、遊戯結果に応じた景品を提供しているだけで、パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; (建前なので、現実には景品を提供しないホールがあればお客様は怒るだろうけど^^;) 風営法上パチンコ店はマージャン店と同じと言う事になっていますが、マージャン店では結果に応じて商品を提供すると言う事はしていませんよね? |
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【447】 |
TORO (2007年06月26日 14時00分) |
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これは 【444】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さんとも思えない、言っている論理に整合性がありませんね、というより、何を言いたいのか、私には理解できませんが^^ >遊技機台で、遊技をしてもらう”が本業で、 >パチンコ店が商品を提供するのは、サービスの一環と言うのが現状の建前です。^^; 「本業」とか「サービスの一環」など何の意味もありません(というより、どこからそのような発想が出てくるのですか?) 店頭に「賞品」を並べその交換個数(orメダル数)を掲示しているのですよ。 (それは、パチンコ遊技契約の中に出玉に比例した賞品を提供する旨の条項があるからなのですよ。) パチンコ屋が賞品を提供しなければならないのは、パチンコ屋と客との間に「パチンコ遊技契約」が締結されているからです。 (パチンコ屋の従業員なら「商品」ではなく「賞品」という言葉を使用すべきでしょうね^^) それと、賞品を提供することを法が認めているのに、なぜ「建前」という言葉を使うことが必要なのです? (「建前」という言葉をしばしば見ますが、本音と建前とで使用される言葉でしょうが、では、この場合の本音とは何ですか?この場合本音と建前を区別する必要があるのですか?) 風営法第2条7号では、まあじゃん屋とぱちんこ屋を同一条項で「風俗営業」と規定していますが、第23条1号・2号の景品条項をどのように理解されていますか? 契約自由の原則に基づく「パチンコ遊技契約」の存在を否定するのですか? |
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