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【441】

RE:後先すみません

ホールの幽霊 (2007年06月25日 23時22分)

>「釘の開け閉めをなりわいとする者」≠「サービス業」
>では無いか?と言って居ると思いますよ。

営業努力は釘調整しか有りません、これを前提と
して考えてください
パチンコは遊戯を提供するサービス業です
この中でお客様にサービスする方法は何がありますか?
釘を調整して出玉を出やすくしてより楽しく長く
演出なり抽選なりを楽しんで頂くしかサービスの
提供は出来ないのでは有りませんか?

実際問題として換金でも特殊景品を一般に流通する
事の出来る価値の有るものでしょうか?
多分、良くご覧になると18KGPとなっていると思いますが
行かれた時に確認して見て見られては如何でしょう?
この表記の中のGPと言うのは純金メッキの事なんです
知っていらっしゃるでしょうか?
K18と書いてあれば地金と思っていらっしゃる方が
多いと思いますけど

■ 775件の投稿があります。
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【442】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月25日 23時59分)

>営業努力は釘調整しか有りません、これを前提として考えてください
>パチンコは遊戯を提供するサービス業です
>この中でお客様にサービスする方法は何がありますか?

「遊技を提供する」だけであれば、玉貸代の変更でも対応できると思います。
が、
「遊技結果に応じて賞品を提供する営業」
という事なので、
【玉貸代の変更】だけでは確かに不十分そうです。

「遊技結果に影響を与える何かを調整する事」がサービスの一環となることに、そう無理はなさそうですね。
サービスだからと言って違法な手段はもちろんNGですが。

>この表記の中のGPと言うのは純金メッキの事なんです
>知っていらっしゃるでしょうか?
知らなかったです。

>実際問題として換金でも特殊景品を一般に流通する
>事の出来る価値の有るものでしょうか?
たしかに一般に流通はしないでしょうが、
「特殊景品」は「一時の娯楽に供する物」に該当すると言うのは
ちょっと辛いところです。

「風適法で提供を禁じられているもの」にも該当しませんけどね。

んーーー
考えると、
「法的にはパチンコは賭博ではない」と言う解釈も間違いですね。
パチンコ店で行われているのは賭博である。
しかし、
「一時の娯楽に供する物」を賭けたに留まるため
「賭博罪として処罰するに当たらない」
(特殊景品の扱いはちょっとここでは横に置いておいてください)

そうか、「パチンコはギャンブルだ」と言っても、「それ即ち違法」とは言えないんだ。
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