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【441】 | RE:後先すみません ホールの幽霊 (2007年06月25日 23時22分) |
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>「釘の開け閉めをなりわいとする者」≠「サービス業」 >では無いか?と言って居ると思いますよ。 営業努力は釘調整しか有りません、これを前提と して考えてください パチンコは遊戯を提供するサービス業です この中でお客様にサービスする方法は何がありますか? 釘を調整して出玉を出やすくしてより楽しく長く 演出なり抽選なりを楽しんで頂くしかサービスの 提供は出来ないのでは有りませんか? 実際問題として換金でも特殊景品を一般に流通する 事の出来る価値の有るものでしょうか? 多分、良くご覧になると18KGPとなっていると思いますが 行かれた時に確認して見て見られては如何でしょう? この表記の中のGPと言うのは純金メッキの事なんです 知っていらっしゃるでしょうか? K18と書いてあれば地金と思っていらっしゃる方が 多いと思いますけど |
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【442】 |
もりーゆo (2007年06月25日 23時59分) |
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これは 【441】 に対する返信です。 | |||
>営業努力は釘調整しか有りません、これを前提として考えてください >パチンコは遊戯を提供するサービス業です >この中でお客様にサービスする方法は何がありますか? 「遊技を提供する」だけであれば、玉貸代の変更でも対応できると思います。 が、 「遊技結果に応じて賞品を提供する営業」 という事なので、 【玉貸代の変更】だけでは確かに不十分そうです。 「遊技結果に影響を与える何かを調整する事」がサービスの一環となることに、そう無理はなさそうですね。 サービスだからと言って違法な手段はもちろんNGですが。 >この表記の中のGPと言うのは純金メッキの事なんです >知っていらっしゃるでしょうか? 知らなかったです。 >実際問題として換金でも特殊景品を一般に流通する >事の出来る価値の有るものでしょうか? たしかに一般に流通はしないでしょうが、 「特殊景品」は「一時の娯楽に供する物」に該当すると言うのは ちょっと辛いところです。 「風適法で提供を禁じられているもの」にも該当しませんけどね。 んーーー 考えると、 「法的にはパチンコは賭博ではない」と言う解釈も間違いですね。 パチンコ店で行われているのは賭博である。 しかし、 「一時の娯楽に供する物」を賭けたに留まるため 「賭博罪として処罰するに当たらない」 (特殊景品の扱いはちょっとここでは横に置いておいてください) そうか、「パチンコはギャンブルだ」と言っても、「それ即ち違法」とは言えないんだ。 |
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