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【41】

RE:風営法の穴

業界の味方 (2007年05月21日 16時38分)
>ちなみに、言うとゲームセンターで人形を取ってそれをオークションで売る行為とパチンコ店で、景品をもらいそれを換金するのは、同じ行為なんですよ

おなじですか?それならカジノ作って店では人形わたして、オークション会場作るか、換金用ネットオークション開けば合法ですか?警察のチャチャが入りませんかね。三店方式かなにかパチンコ屋にだけ認められた特権じゃなかったですか?

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RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年05月22日 11時06分)

換金用と名前をかくとアウトですね^^;

さらに言うと、景品は富くじ法と言うのに引っかからない程度と言う事と、ゲームセンターとしての体裁を取るために、

・8号?風俗営業の許可
・景品は800円以下
・18歳未満は22時以降の入店禁止
・「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる」遊技設備(ピンボール機、一部のビデオゲーム機など)や、「賭博に用いられる可能性がある」遊技設備を置かない

の条件をクリアできればOKです。

なので、ゲームセンターに置いてあるようなコインゲーム式のものなら通ると思いますよ
本場のカジノのバカラなどはアウトでしょうけど^^;

別に、三店方式は、パチンコ業界に認められている特権でも無いし、その他の法律に引っかからなければ使用できる方法ですよ^^;

ちなみに、麻雀店がパチンコ店と同じ7号営業になるので、これに関しても方法としては使えます。

ただ、個々数ヶ月の間に、店舗敷地内に換金所を置くべきではないと言う会見を発表している所轄も見えるので、今後変化があるかもしれませんね^^;
【46】

RE:風営法の穴  評価

とんび (2007年05月21日 23時47分)

> おなじですか?それならカジノ作って店では人形わたして、オークション会場作るか、換金用ネットオークション開けば合法ですか?

7号営業が取れれば可能かもしれませんね。
しかし現状では、保通協の検定に合格した遊技機以外では、7号営業の
許可証は出ないでしょう。
その場合は8号営業となるので、遊技の結果に応じた賞品を出すことが
出来ない。また、賞品の上限は1プレイ当たり800円(市場価格)なので、
1プレイ当たり100円のBET(場代)だとすると、上限8倍が限界となります。
そんなカジノに誰が行くでしょう?


===以下、投稿後修正しました===

> 店では人形わたして、オークション会場作るか、換金用ネットオークション開けば合法ですか?
全くの第三者によるオークションであれば問題ないですが、自店での運営は
直買いとなってしまうので「違法」です。

風適法
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条
二 客に提供した賞品を買い取ること。
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