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【405】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年06月20日 23時25分) |
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もりーゆo さん >そうだ、ここ違和感感じてたんですよ。 >私の以前聞いたことのある話では逆で、 >「ホールは釘を触ってはいけない建前なので、新台時はメーカー側がすべて調整しなければいけない」 >だったと記憶しています。 >これ大間違い? その規定は無かったと記憶してます ただ、機種の特性が分からなかった部分が有りますから 昔は一般的にメーカーの人間が開店時は調整して 居ましたが、現在ではしてくれません 調整の目的も違いますね、もし規格があるとすれば ノギスやマイクロメーターで調整していなければ 可笑しいし、警察の検査でもノギスやマイクロメータ を使って検定をしなければならないはず それが、ゲージ棒1本持ってきて通るか検査して合格 する、この事実からも通るべき場所に通らない もしくは、明らかに13mmを超える入賞釘が有る ことでしょう >話が違ってますよ。 >「釘を触る」=「射幸心を【著しく】煽る行為」 >という話は出ていなかったと思います。 顔の人の屁理屈聞いていると混乱してました 申し訳ない その上、合法だと言うのは工作員だと呆れるね 自分で違法だと証明すれば良いと思うのだが 書いてあるだけで違法性が証明できる分けなかろ 実際に裁判で裁定しないと その程度のことも分からないかねと思っています インターネット見れば分かるけどコンサル会社が釘の調整の 仕方だのをコンサルタント項目に入れている 現状で違法だと言う方がどうかしてると思うが 違法ならその行為を幇助する事になるから普通は法的に 問題が有る項目をその様な会社が入れるとも思えない >だから「釘調整」が「変更」であるなら「事前承認が必要」 >「承認」無くして「釘調整」を行うのは「未承認変更」となるのではないのか? >と言う話だと理解してますが。 釘の物理的変更もしくは入賞口を潰す 通るべき部分に玉が通らないを禁止していると 思います、これが無承認変更に当たると 最近じゃちゃんと検査のときに 昔なら袴下の単独入賞口もゲージ検査していきますから 最近、打てば分かるはずだけど入らない入賞口って 無くなったと思いませんか?特にデジタル機の袴下 とかでも流れにくいゲージが多いけどたまにでも 入るでしょ |
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【409】 |
もりーゆo (2007年06月21日 12時13分) |
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これは 【405】 に対する返信です。 | |||
>ノギスやマイクロメーター・・・ 現実としては、少なくとも、0.01mm精度での基準は存在しないと言うことは確実ですね。 そもそも幾ら時間あっても足りないし、人間業じゃない。 仮に法で数値基準が明記されていたとしても、その精度での誤差0は不可能でしょうから、解釈として不適当でしょうね >それが、ゲージ棒1本持ってきて通るか検査して合格する、 >この事実からも通るべき場所に通らない、もしくは、明らかに13mmを超える入賞釘が有ることでしょう 現実としての検査基準が、玉の通るべき釘間の幅が(概ね)「11mm〜13mm」と考えられると。 多分精度も精々0.1mm単位。下手すれば0.5mmぐらいの誤差がありそう。 そこが明文化されているなら、まだ解釈の仕方もあるんですけど。 警察の検査基準が「11mm〜13mm」だとしても、 その範囲内であれば「無届でも良い」と言う理屈には直結しませんが、 釘調整と釘曲げを仕切る1つの基準となる可能性は有りますね。 >袴下とかでも流れにくいゲージが多いけどたまにでも入るでしょ 確かにそうですね。ほーーーんとうに稀ですがw 全く別の話ですが 単純な疑問として、何であんな入りにくい入賞口が必要なのか? とは思いますが。 どこかに規定があったかな? >インターネット見れば分かるけどコンサル会社が釘の調整の >仕方だのをコンサルタント項目に入れている >現状で違法だと言う方がどうかしてると思うが まあ、揚げ足取り的・屁理屈的な反論になりますけど これは違法性を否定するにはちょっと弱いかと。 経営コンサルタントの税務相談で、「節税」と言いつつ「脱税」指南しちゃっているケースもあるので。 法条文その他では、 「釘を曲げてはいけない」とは確かに書いていないので 直接的に違法と断じる事は出来ない理屈ではあると思いますよ。 まあ、何度も同じこと繰り返してますけど 釘の「傾きの調整」は【変更】なのか?の解釈で合法にも違法にも転ぶでしょうから。 |
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