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【287】

RE:風営法の穴

┐(´д`)┌ (2007年06月11日 21時38分)
>埼玉県警では・・・県内の全パーラーに対し・・・釘曲げに関しては
>「遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を【調整】することは違反となる」

実際にそのような指導が為されていたとすれば、少なくとも埼玉県警は調整=違反と判断していると思います。
「極端に」「過度に」「著しく」等の文句も無く、「調整する事は違反」としています。
「著しく変更する行為を無承認で行うのは違法」では無く
「調整する事が違反」ですので、そこに調整の大小は関係ありません。



>日々の通常の釘調整が違法となれば、全ホールが違法となってしまいます。
>ホールが法を守ろうとすれば、経営が成り立たなくなります。つまりは、違法で釘を調整するホールが生き残り、
>法に従うホールが廃業となります。こんな滅茶苦茶は法では無いと思います。

はたしてそうでしょうか?
全てのホールが違反行為を行うなら、全てのホールが摘発されるのです。
法に従う店だけが残ります。

少なくとも埼玉県警は多数の店が遵守していないと思われたから、法を守れと全店に指導した。
指導した証として『指導請書』を徴収した。=今後「発見すれば摘発するぞ」と警告したのと同じ。指導した証拠まで残す念まで入れて。
以後全店が違反しないはずなので、違反しないように営業するべき。
全店が調整しないなら釘はどの店も同じ筈。同じ台で客が来るかどうかは店次第。

もし調整しないと利益が出ない台なら導入しなければ良いですし、現状設置されている台は外せばよい。
メーカーは売れなければ売れる機械を開発する。
法を守って使用しながら、利益率をコントロールできる機械を開発すれば良い。

釘調整を生業としてきたから、それを規制されては生き残れない。なんてのは通用しないわけで。
法が制定される前から営業していようがそれが社会的に問題があり、法規制しなければ
国民を保護できない状態になったから、法規制するわけです。問題が無ければ法規制しません。
規制されたら、法に触れないように営業方法を変えなければならないのです。
今回も埼玉県警が指導した。その指導に不服があるホールは当然「指導請書」の提出を拒否すれば良いですし、
釘調整が合法と考えるホールなら、その指導は不服として裁判もできます。
指導請書を提出したなら遵守する事を承諾したのと同じです。

埼玉県警も1店のみの摘発に終わっては、摘発した店に対して、また指導を遵守している店に対して
不公平感を与える事になってしまうので、こうなったら違反店舗を全て摘発する必要が出てしまいましたね。

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月11日 23時48分)

>少なくとも埼玉県警は多数の店が遵守していないと思われたから、法を守れと全店に指導した。
>指導した証として『指導請書』を徴収した。=今後「発見すれば摘発するぞ」と警告したのと同じ。指導した証拠まで残す念まで入れて。
>以後全店が違反しないはずなので、違反しないように営業するべき。

かなり強硬な姿勢で警察側が出てきてしまいました。
私が望んだ「せめて建前だけは合法」など微塵も許さぬ方向で。
(まあ、私が望んだからってどうだと言うものではないんですがw)

あくまで「釘調整は違法」の基本スタンスとして、
いわゆる「通常の範囲の釘調整」は、その事実を示す証拠が不十分ということで「黙認」
今回の摘発された店のように
「一応全く玉が入らない訳じゃないからOKでしょ」とばかりに、軒並みギリギリの調整をするような
目に余る店には厳しく対処する姿勢を示してきた
と言ったところなのでしょうか。

実際極端なまでの調整をすれば、あっさり出玉率等の規定を割る台は作れるような気がしますし。

極端すぎて誰が見ても分かるような違法台になってしまうでしょうけど

>釘調整が合法と考えるホールなら、その指導は不服として裁判もできます。
>指導請書を提出したなら遵守する事を承諾したのと同じです。
現実として拒むことはできなかったとは思いますが、
「パチンコ営業に釘調整は必須であり、それを違法とすることは営業権(?)の侵害」
と考えるなら、それこそ組合なり協会なりが裁判で争うぐらいのことしないと
今回の埼玉県警の「釘調整は違法」の言を認めたとされかねないのでは・・・

>埼玉県警も1店のみの摘発に終わっては、摘発した店に対して、また指導を遵守している店に対して
>不公平感を与える事になってしまうので、こうなったら違反店舗を全て摘発する必要が出てしまいましたね。

現実としては、見せしめなんでしょうけど、しばらくは客等からの通報があれば、積極的な立ち入り検査をしていくことになるんでは。
客が喜ぶような調整だったとしても、他店等からの告発があるかもしれない。
【288】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月11日 22時02分)

┐(´д`)┌ さん、こんばんはです。

>もし調整しないと利益が出ない台なら導入しなければ良いですし、現状設置されている台は外せばよい。
>メーカーは売れなければ売れる機械を開発する。
>法を守って使用しながら、利益率をコントロールできる機械を開発すれば良い。
上記の事は、不可能でないでしょうか。
機械が運搬されてホールに納品。 翌日の新装開店前に最初で最後の釘調整。 その後は、釘を調整できない。
 釘調整が一切禁止となれば、こんな感じの流れでしょうが、たった一度の釘調整では、出るか出ないかもわからないので、誰が従うでしょうか?それに、新装開店時に回る台は、撤去するまで毎日、お客の餌食となり、回らない台は、お客がつきません。

又、>メーカー利益率をコントロールできる機械を開発すれば良い。と有りますが、合法的な利益率をコントロールできるしくみが、思いつきません。

>釘調整を生業としてきたから、それを規制されては生き残れない。なんてのは通用しないわけで。
>法が制定される前から営業していようがそれが社会的に問題があり、
釘曲げは、社会的に問題がありはわかりますが、釘調整のどこに社会的問題があるのでしょうか?

>埼玉県警も1店のみの摘発に終わっては、摘発した店に対して、また指導を遵守している店に対して
>不公平感を与える事になってしまうので、こうなったら違反店舗を全て摘発する必要が出てしまいましたね。
釘曲げ行為は、摘発するでしょうが、多分、釘調整してるホール全てを摘発する事は、無いと思います。
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