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【247】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月07日 09時25分) |
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>認定基準に沿わない交換=無承認変更 >認定基準に沿っているがその部品を交換するとき >交換する部品が認定基準に沿ったものかどうか >確認するために変更届が必要です >釘調整は認定基準からの変更では無いです すみません。 同じ事を何度も書いているかも知れませんが、では 「認定基準に沿っているがその部品を交換するとき」 事前承認や変更届(交換部品によってどちらか変わるものと思いますが) を怠った場合はどう称するのでしょう? 「無承認変更」とは言わないのでしょうか? で、その説明を聞くと 「釘調整は認定基準からの変更では無い」と言うことを確認する為に 届出等をするのが自然な解釈に思えたのですが。 >箱体は及びません >過去は箱体を変更せず盤面変更でOKでしたから 最近でもパチンコ台でそう言った交換をしているケースがあったような気がしましたが、 箱体が、「遊技機」とは別のものと解釈しても、それは「設備」には違いないので【変更】があれば 届出が必要なのではないのでしょうか? 風適法は何も遊技機の変更だけを規定している訳ではないはず。 また、箱体についている下皿は「軽微な変更」と認められる部位に列挙されています。 これは箱体も「遊技機の一部」と認識しての記述ではないのでしょうか? 何故届出が必要無いのかが分かりません。 >適合品でも電球であれば色を塗れば不適合です >当たり前でしょ実際は同じことです はい、その通りだと思います。 届け出れば「不適合」と言うことで却下、既に整形済みなら「無承認変更」になるだろうことは普通に想像がつきます。 >「出玉の影響を与える部分の変更を認めない」 >単純に考えると釘調整も含まれると考えがちです すみません。 「釘調整」は出玉に影響を与えるのではないのでしょうか? 「影響が無い」と言うなら「釘調整が変更では無い」と言うのも分かります。 (そう解釈する以外、『無届でも』合法と言えないと思っています) >玉が確実に引っかかる=入賞口を潰していると判断できる >無承認変更です、入賞口を潰しているのが違法と >判断できる基準が風営法に何処か書いてありますか? >何処から来ているかと言えば >「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」です それも分かります。 「釘が」では無く「全く玉の入らない入賞口」がある事が違反だと言う事ですよね? 釘が「ほぼ垂直」で無い場合も違反ですよね? 「釘は盤面に対してほぼ垂直である事」と規定されているのですから。 >連携法規を短絡的に考えすぎですよ 釘の傾きを調整する際に 公安委員会が「調整後も規定に反する状態には無い」ことを確認しなくても良い理由が ホールの幽霊さんの説明で私には見えてこないんです。 >担当に聞いてみたけど これが聴けたことはかなり嬉しいです。 警察が「合法です届けはいりません」と認めたことが (少なくともホールの幽霊さんの管区では)判った訳ですから。 これで、そのものずばりの文言が明記された文書があれば最高なんですけどね。 |
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【265】 |
ホールの幽霊 (2007年06月07日 23時14分) |
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これは 【247】 に対する返信です。 | |||
>同じ事を何度も書いているかも知れませんが、では >「認定基準に沿っているがその部品を交換するとき」 >事前承認や変更届(交換部品によってどちらか変わるものと思いますが) >を怠った場合はどう称するのでしょう? >「無承認変更」とは言わないのでしょうか? 事前承認が必要な物と、事後承認で行ける物が 有ります、所轄によって違うでしょうけど >箱体が、「遊技機」とは別のものと解釈しても、それは「設備」には違いないので【変更】があれば >届出が必要なのではないのでしょうか? 今のように工場出荷状態では有りませんが 新台として認定は受けます >「釘調整」は出玉に影響を与えるのではないのでしょうか? >「影響が無い」と言うなら「釘調整が変更では無い」と言うのも分かります。 >(そう解釈する以外、『無届でも』合法と言えないと思っています) 多少、出玉に影響を与えますが 実際には公正な抽選を阻害するとは考えていません 実際、釘調整で出玉を管理する事は特にデジタル機 ではほぼ不可能ですから公平な遊戯に影響を与える とは考えられません >公安委員会が「調整後も規定に反する状態には無い」ことを確認しなくても良い理由が >ホールの幽霊さんの説明で私には見えてこないんです。 だから認定を受けた器械ですから 認定に有るのは出玉率だけでしょ余程の事をしない 限り逸脱するとは考えられません 実際の稼動時はあくまで完全確率である以上 ばらつきが有るのは当然と思います それと確認間違いがありますが (ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね 垂直に打ち込まれているものであること。 です角度規定は有りません |
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