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【188】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月01日 15時16分) |
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>規定されているのに、なぜ、ホールの幽霊さんは、3.だけは、契約が優先するとおっしゃるのでしょうね? 3.だけではなく5.も部分的に制限されるホールがありますよね? 「右打ち禁止」とか3.5.両方を含めた「変則打ち禁止」とか。 普通に遊戯することを前提とした場合 3.と5.に関してだけは、遊技者が任意にその権利の行使を出来るものになると思うんですが 「権利者である客が、ホールとの合意の上で、その権利を放棄する取り決めをしても差支えが無い」 と言うことなのかもしれません。 1.〜5.を全て「権利」として捉えるなら通るかと思います。 もしこれらが「著しく射幸心を煽る」事に当たるものであれば、 そちらの側で、そう言った契約は「無効」とされる可能性はあるかも。 ただ、実際のところ、その手の制限は「著しく射幸心を煽る」行為と言うよりも むしろ「射幸心を煽る、あるいは不公正な遊技」の抑止を目的としているものである為 問題無いとされる可能性も有ると思います。 |
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【189】 |
TORO (2007年06月01日 15時49分) |
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これは 【188】 に対する返信です。 | |||
いえ、権利であろうが無かろうが、強行法規で決められている事項について、それを潜脱するような契約条項は、強行法規違反若しくは公序良俗違反になるのではないですか、と言っているのです。 それで、「無承認変更」と同じ効果を生ずるような契約条項は「無効」だ、というのです。 |
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