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【176】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年05月31日 15時00分) |
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>手続きにについて「主に部品交換を前提とした」規定がされているからと言って >それが、【「その他の行為」が「変更」に該当しない】ことを示していると思えないと言っています。 同意しますよ。その通りだと思います。 >釘調整が合法かどうかについては、取り締まる立場の警察の回答もバラバラですから >誰もが納得する答なんて裁判で決着つける他は存在しないのは分かってるんですけどね。 >警察がよほど厳しくホールを締め付けない限りはそんな訴訟も起こらないのでしょうけど。 なぜり訴訟等が起きないのでしょうか。「くぎ曲げ」で摘発された事案はありますが、 ホール側が「くぎ調整が違法で無い」との見解ならば、不当な処分として告訴するのが当然だと思いますが。 > 風営法に穴はありなせん。ごく一部の法を無視した極悪ホールを除いて釘と設定のみで調整しています。 > 本当にこのばら色の結論が業界の実情と信じていいのでしょうか? 誰も「風営法に穴が無い」とは言ってません。 むしろ釘を調整する事の「違法or合法」さえ、このスレの中ですら結論が出ていません。 ホールの皆さんは強引にでも「釘調整を合法」としたいようですが、 そもそも「釘で調整している事をばら色の結論」とは思っていません。(敢えて設定は除外します) 実情も「釘と設定のみ」だとは思っていません。 必ず上記にあるように「ごく一部の法を無視した極悪ホール」って言葉を使われますが、その言葉自体が「何も分からない」 極悪ホールが1万件有るのか、数件程度なのか。 ここに書き込んでいるホール関係者さんの店が実際に優良なのか極悪なのか。今は絶対に無いと言うでしょうが、 先日報道がありましたよね。横浜の店。あの店は遊技産業健全化推進機構に「誓約書」を提出していたホールです。 もうホールが何を言っても信用性は無いですよ。その事実が証明されない限り。 |
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【181】 |
ホールの幽霊 (2007年05月31日 23時40分) |
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これは 【176】 に対する返信です。 | |||
┐(´д`)┌ さん >なぜり訴訟等が起きないのでしょうか。「くぎ曲げ」で摘発された事案はありますが、 >ホール側が「くぎ調整が違法で無い」との見解ならば、不当な処分として告訴するのが当然だと思いますが。 残念ながら無理です ニ 入賞口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。 と言う所に (ニ) 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。 と言う規定が有ります それで釘曲げで物理的に入賞口を塞ぐのは違法改造 となるのです |
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【178】 |
もりーゆo (2007年05月31日 16時35分) |
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これは 【176】 に対する返信です。 | |||
>なぜり訴訟等が起きないのでしょうか。「くぎ曲げ」で摘発された事案はありますが、 >ホール側が「くぎ調整が違法で無い」との見解ならば、不当な処分として告訴するのが当然だと思いますが。 それですよね。 実のところ、それらの事案の判決文を読みたいのですが、どう探したものか良く分かりません。 (刑事罰の対象である以上必ず裁判があると思ったのですが) ただ、想像するに、検察側は 争点として厄介になるであろう「釘調整」の適法性では争わずに、 それによって「入賞口が塞がった」「ほぼ垂直とは言い難い状態とされていた」と言った点を 指摘すると思われ そこで既に違法であれば【「釘調整」の適法性】を争う必要がなくなります。 争点とされていない「釘調整」の適法性については裁判所の明確な判断が下されることは無いものと思われたので。 |
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