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【153】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年05月30日 12時45分) |
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>パチンコ店は、客に平等で公正な遊技環境を提供する事を前提で営業を許可されているので、 >台の割数を変更する行為(意図的に格差をつける行為)は、不平等な環境を積極的に作る行為 そうだとすると、スロットで、各台を違う設定にすることも認められないことになるのではないでしょうか? 「公平」は「その」台を誰が打っても、ということでは・・・ |
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【154】 |
もりーゆo (2007年05月30日 13時10分) |
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これは 【153】 に対する返信です。 | |||
>そうだとすると、スロットで、各台を違う設定にすることも認められないことになるのではないでしょうか? ああ・・・考察不足でした。 では【151】後段で書いている「釘調整」と「設定」の違いから・・・ 「設定」と違い、「釘調整」はその台の仕様を「規定外」とする危険がある。 ここで、「店の権利」と「危険度」どちらが重いと判断されるかはわかりませんが 両方を併せ持つ「釘調整」に対し、制限がかかるのは妥当かと思います。 (禁止が妥当とは限りませんが) 以降 >「客」の権利を侵害する恐れのある「調整」が、法の上で「当然の権利」として通用するかは微妙かと。 逆に「営業権の乱用」とされる可能性も。 と続くものとして・・・・如何でしょうか? 「当然の権利」と認めたとしても、「釘調整」の結果が適正かどうかの検査・承認も無しに営業を許可するのは、規制の本質から考えれば問題があるはず。 「店の良識に任せる」事が是か非かの問題になるかも。 A県警察は、その辺り全部「最初の許可自体、釘を触ることを容認していないから駄目」 ど片付けちゃってますけどね。 |
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