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【148】

RE:風営法の穴

眠り猫 (2007年05月30日 10時38分)
他府県は分からないんですが、僕がいるところでは

電気的な、信号を読み取る部品又は、台の配線を変更しなくてはいけない部品については、事前に警察の検査を受け、許可番号をとった部品のみ使用を許可する

と言われ、数年前からゴト対策部品から単なる光センサーまで県警が出した許可番号がないと設置できなくなってますんで、規定内で作ったB物は許可が下りないと思います^^;

ちなみに、うちの県は吉宗のゴト対策の時に、警察の検査の為に部品が入るのが非常に遅かったり、メーカーが検査を受けなかったために、取り付ける事ができなかったりしました^^;


そういえば、設定の事は何も書いてないし、6段階にしなくてはいけない理由も分かりませんね^^;
1・4・6・Hとか言うわけの分からん4段階設定もあるけど^^;

パチンコに、設定がない理由を某メーカーの開発の人間に聞いたところ
「設定を作ると、設定が増えるたびに検査に関する費用と時間が増えるから・・・・」
と言う事を言っていたが、本当なんだろうか?^^;

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 11時21分)

>規定内で作ったB物は許可が下りないと思います^^;

基盤等が「規定内」と認められるには検定を通らなければならないだろうし
(出玉率だけでなく、容易に改造可能ではない事等も条件ですよね)
結果として、「B物」ではなく「正規品」と認められてからしか使えないって事になるでしょうね。

>そういえば、設定の事は何も書いてないし、6段階にしなくてはいけない理由も分かりませんね^^;
>1・4・6・Hとか言うわけの分からん4段階設定もあるけど^^;
何処にも記述が見つからないですね。
最大6段階であって、設定なし(設定1段階のみ)でも問題は無いそうですが。

設定が多数あるものは、「著しく射幸心を煽る」と(全く説明になってませんが)理由で却下するのでしょうが。
で容認する範囲が6段階。
どこかにその辺りの記述があってもいいと思うんですけど見つからないですねぇ。
本当に無いのかな?

編集追記
あ・・・あった

「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の
「別表第5 回胴式遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)」
(1) 性能に関する規格
リ の(へ)
>(ヘ) 設定の数は、6を超えるものでないこと。
理由は分からないけど
最大6段階って規定されてた。


あと、「パチンコの釘調整」と「スロットの設定」の決定的な違いが1つ。
「スロットの設定」については、全ての設定において「規定内」であることが明確に試験され、許可されます。
その変更によって「規定外」となる可能性が無いと認められていることになります。
しかし
「釘調整」は設定切替のような「定数」で切り替わるものではなく、その結果が全てにおいて「規定内」であることを明確に試験することは不可能。

ならば「パチンコにも設定を許可すればよいのに」とは思いますが
過去それが規制された経緯に問題があるんでしょうかね?
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