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【142】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年05月29日 22時16分) |
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すみません。 「回胴式遊技機に係る用語の意味」の「ヘ 「設定」とは、」で初めて出てくるんですね。 見落としです。すみませんでした。 こんなのの後に書くのもなんですが、埒があきそうにないので、A県警察N警察署に電凸してみました。 風営法の解釈と釘調整の問題について聞いたところ、「法令の条文をそのまま理解すると」との後、 「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。 「設置時に認定遊技機かチェックして、認定遊技機と同一だと判断した為に設置を許可するので、例え変更届が提出されても 認定遊技機とは異なる事になる為、変更を許可する事はできない。許可できない事を無届で行えば無承認変更になる」 「明らかに賞球口に入らないのはもちろんだが、メーカー曰く極稀に釘との間に玉が挟まる事があると聞いているが、 可能性としては本当に極僅かなので、そのような事が頻繁に起これば釘に触れている可能性が高い。 警察の担当者が現地にて確認すれば無承認変更になる」 「遊技していて、現地でそのような事が頻発しているなら、そのまま遊技を止めて警察を呼んでくれれば良い その状況を警察の担当者が確認できれば、無承認変更になる」 との事でした。法解釈について尋ねたのですが、「法解釈は最高裁の判例が法律の解釈となる。警察としては法令に沿って動くだけだ」 との事でした。 何となく一般人に言う事と、ホールに言う事は違うような気がしないでもないですね。 最高裁で判決が出なければ。結局埒があかないか。 |
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【145】 |
営業権の侵害 (2007年05月30日 00時12分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
「法令の条文をそのまま理解すると」との前置きがあるようですが... >「遊技していて、現地でそのような事が頻発しているなら、そのまま遊技を止めて警察を呼んでくれれば良い >その状況を警察の担当者が確認できれば、無承認変更になる」 何をもってどんな基準で「警察の担当者が確認」するのか不明ですが、 >「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。 を基準にするのであれば、間違いなく営業権の侵害ですね。 パチンコ店はその日その日の割り数を決め、その割り数になるように 釘を調整しますよね。 この行為(釘調整)は、利益等を調整するもので、営業者としての、当然の 権利です。 この権利を「法令の条文をそのまま理解すると」の解釈で侵害することは 権力の濫用であると思います。 また、このような法解釈などを伺う場合は、所轄ではなく警察本部の方が ベターだと思いますよ。 所轄の生安担当なんて、多くても5人程度で長期的に配属される部署じゃ ないから、風適法やパチンコ業に疎い担当者が多いので。 |
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【143】 |
もりーゆo (2007年05月29日 23時11分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
A県警察N警察署の回答は、釘調整は届出があっても受理できないし、違法と言う事ですか。 釘が抜けたり折れたりなんて事は普通無いでしょうが、 万一そうなったらその台廃棄って事になるのかしら? ただ、それに続く言葉を見ていると、警察は「なるべく見ないフリをしている」様な感じにも取れますが。 【133】の眠り猫さんの書いて下さった文言も、その辺りの文言を避けているように見えるし。 現実としては摘発する動きは無いようですけど (裁判所の判例でもない限り) 警察が「釘調整が合法」と述べる事はなさそうですね。 |
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