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【129】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年05月28日 18時20分) |
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>条文を素直に読む限りは、釘調整であれ釘変更であれ 詳しい条文は存知ませんが、条文に「釘の調整」と「釘の変更」という両者の文言が記載されていますでしょうか? 素直に読むということは文理解釈に繋がり易く思われますので、もし、条文に「釘の調整」という文言が無ければ、その上で論理解釈をして頂けませんか^^ |
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【130】 |
もりーゆo (2007年05月29日 09時53分) |
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これは 【129】 に対する返信です。 | |||
元が 『事前の承認を受け、且つ最終的に検査を通れば』と言う仮定の話なので、 その仮定が現状とはおそらく一致しない点はご容赦ください。 >>条文を素直に読む限りは 失礼しました。これは私自身の感覚的な評価であり、不適当な表現ですね。 >条文に「釘の調整」と「釘の変更」という両者の文言が記載されていますでしょうか? その文言は記載されていません。 が、「遊技機の変更」の中に含んで考えて解釈しても過小な解釈にはならないでしょう。 で、以降「遊技機の変更」と言う事で進めます。 http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM 風適法第9条第1項では 「風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」 と定めています。 変更を禁止してはいません。 (条文をそのまま引用し出すとちょっと読みにくいので以降割愛しますが) また、第9条第2項、第20条第10項、第4条第4項を合わせ読むと、 公安委員会は、設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するもので無いと認めるときは、第9条第1項の承認をしなければならない。 と規定されている事が読めます。 (正確には「善良な風俗」とか「青少年の健全な育成」を害しない等の条件がありますが今回の論旨と外れるので割愛します) 以上から ・「遊技機の変更」をするには事前の承認が必要 ・承認が必要とされているものの、「変更」を禁止する条文は無い ・公安委員会は「遊技機」が規定に反しないと認められれば承認をしなければならない (逆に「反する」となれば承認しないことが出来る) ここから 「事前の承認」「遊技機が規定に反しない」この2点の条件に反しなければ 「遊技機の変更」は合法であると言えます。 「釘の変更」は当然「遊技機の変更」に含まれますし、 「釘の調整」を「変更」としないなら勿論のこと、仮に「変更」であるとしても 同様に、「事前の承認」「遊技機が規定に反しない」 と認められるのであれば 全くもって「合法」であると言えるものと考えます。 現実は「事前の承認」を受けているとは考えづらいですけどね・・・ |
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