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【113】

RE:風営法の穴

┐(´д`)┌ (2007年05月26日 00時34分)
もりーゆoさんが仰る事に加えて、


>その時点で釘は無論調整されています。
>つまり、開店用に明け調整されているといえます。

何で言えるの?開店用に開けて調整されてるって何故言い切れるの?
そんなもん警察が帰ってからやってるかもよ?

そもそも「遊技機が釘調整を前提とした仕様」ってのがホールの幽霊さんの憶測でしょ。
調整は出来るが、おおむね垂直に打たれた釘ってだけで、調整することを前提にしてないかも知れん。
「遊戯球の落下の方向はホールの任意によって変更されます。」
例えばこんな文面ですか?

遊戯くぎ「遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置」
釘の角度を変更する(釘調整を行う)ことは、そもそも「遊技球の落下の方向を独自に調整する」ということになるので、明らかに性能に影響が出る。
だから「釘調整はそもそも違法」という法的根拠

これを覆してよ。

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【117】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月26日 23時57分)

>何で言えるの?開店用に開けて調整されてるって何故言い切れるの?
>そんなもん警察が帰ってからやってるかもよ?

時間がまちまちです、昔みたいに6時開店とかじゃなく
検査終了後開店ってのも多数に上ります
営業中釘は触れませんから検査終了->即開店ですよ
それ以外にメーカーから送られて来た台の釘が
どの様な状態になっているか酷いのになると曲がって
玉が通らないことも有るから、調整は必須ですよ

>そもそも「遊技機が釘調整を前提とした仕様」ってのがホールの幽霊さんの憶測でしょ。

推測?調整できるのが当たり前でしょ
でないとあれだけの衝撃を受ける部分に調整機能が
全く無いとすれば台の寿命は殆ど有りませんし
あの程度の硬度の釘を使う事はありえませんね

調整しないなら容易に曲げられな硬度を持つもの
って規定が存在しなければ可笑しいよね
これは風営法と遊技機の認定との整合性に問題が
有るだけでグレーだの騒ぐ必要を感じません

なんで解らないのかね?

例えば自動車は形式認定を受けて重量やら規定されて
いるよね、認定時に決められた物以外は駄目とすると
何か付けると車両総重量が変わってしまうからね
メーカーが後からカーナビやTVなんか付けるのも違法なの
これは道路運送車両法にちゃんと規定が有るから
だが、保安部品以外の改造もしくは後付は車検
通るはずだし法律に引っかかるものでもない
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