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【113】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年05月26日 00時34分) |
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もりーゆoさんが仰る事に加えて、 >その時点で釘は無論調整されています。 >つまり、開店用に明け調整されているといえます。 何で言えるの?開店用に開けて調整されてるって何故言い切れるの? そんなもん警察が帰ってからやってるかもよ? そもそも「遊技機が釘調整を前提とした仕様」ってのがホールの幽霊さんの憶測でしょ。 調整は出来るが、おおむね垂直に打たれた釘ってだけで、調整することを前提にしてないかも知れん。 「遊戯球の落下の方向はホールの任意によって変更されます。」 例えばこんな文面ですか? 遊戯くぎ「遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置」 釘の角度を変更する(釘調整を行う)ことは、そもそも「遊技球の落下の方向を独自に調整する」ということになるので、明らかに性能に影響が出る。 だから「釘調整はそもそも違法」という法的根拠 これを覆してよ。 |
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【117】 |
ホールの幽霊 (2007年05月26日 23時57分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
>何で言えるの?開店用に開けて調整されてるって何故言い切れるの? >そんなもん警察が帰ってからやってるかもよ? 時間がまちまちです、昔みたいに6時開店とかじゃなく 検査終了後開店ってのも多数に上ります 営業中釘は触れませんから検査終了->即開店ですよ それ以外にメーカーから送られて来た台の釘が どの様な状態になっているか酷いのになると曲がって 玉が通らないことも有るから、調整は必須ですよ >そもそも「遊技機が釘調整を前提とした仕様」ってのがホールの幽霊さんの憶測でしょ。 推測?調整できるのが当たり前でしょ でないとあれだけの衝撃を受ける部分に調整機能が 全く無いとすれば台の寿命は殆ど有りませんし あの程度の硬度の釘を使う事はありえませんね 調整しないなら容易に曲げられな硬度を持つもの って規定が存在しなければ可笑しいよね これは風営法と遊技機の認定との整合性に問題が 有るだけでグレーだの騒ぐ必要を感じません なんで解らないのかね? 例えば自動車は形式認定を受けて重量やら規定されて いるよね、認定時に決められた物以外は駄目とすると 何か付けると車両総重量が変わってしまうからね メーカーが後からカーナビやTVなんか付けるのも違法なの これは道路運送車両法にちゃんと規定が有るから だが、保安部品以外の改造もしくは後付は車検 通るはずだし法律に引っかかるものでもない |
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