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【61】 | RE:続・ホール側操作の疑惑&年始仕様 もりーゆo (2007年02月20日 12時20分) |
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特許法 第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 ここの判断の程度の問題ですね。 >悪事応用の危険性・法的危険性も十分考慮して下りるのではないかと思いますが如何でしょう? なるほど仰るとおりかと思います。 まあ流石に >「核」でさえ、将来起りうるかも知れないvs宇宙戦争用とすればOKに・・・? は非核3原則を考えれば兵器利用としての技術は無理があるでしょうが、 原子力発電のようなエネルギー利用の1技術とした場合はどうでしょう? とは言え、現状認識されている取扱の危険性から考えれば、 十分な安全技術の存在無くしては認められないとは思います。 現在認知あるいは容易に推定できる 「その技術が用いられる、あるいは広く知れることによる危険性」が 公の秩序等に重篤な問題を引き起こす程度かどうかが問題になるのかな? で、ちょっと話をスケールダウンして 「ホールでの不正な操作に利用できる技術」がどう判断されるかですけど 「不正改造や不正機器の使用の(警察検査などに対する)隠蔽をしやすくなり、ホールの違法行為を助長する」 と判断されれば、ストップがかかるかも知れませんね。 でも、特許庁が、風適法の詳細にまで突っ込んだ違法判断をするかどうかは疑問ですけど。 と言うよりも、そもそも、これら出願された技術の内、 果たしていくつが新発見新開発の技術として特許が受けるに足るものなのか そっちの方が実は疑問だw |
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【66】 |
Xman (2007年03月01日 05時42分) ID:SeEyMiXv |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
下からの続きです。 K察からしたら、取締る「メンツ」か「繋がり」かと言われると、繋がり(友好度)だと思います。 所詮は立て社会ですし・・・ 少々フォローすると、良い意味も含め「毒を持って毒を制す」って事もありますよね。 ○暴の刑事を見てると良く分かります。(笑) チャ○所持なんて目先の事より、今後の大きな騒ぎの為に有効度を優先する!確かに一理ありますよね。 ・・・確かに一理あるのでしょうが、納得行かない事も多々あったり・・・ う〜ん・・・ダークだ。(笑) もりーゆoさん >非核3原則を考えれば兵器利用としての技術は無理があるでしょうが・・・ 飛躍した話しなので、どうでも良い事なんですが・・・(笑) 非核3原則(憲法9条)は、勝者国の復讐を恐れての提示も大きく影響されていて、人類間の問題であるかと・・・ それがvs宇宙侵略者となると「その条約(憲法)は適用されない。だって意が違うでしょ?」などと ゴリ押しも有りかな?と思い例を挙げさせて頂きました。(笑) 自衛隊派遣も、意が違うという事でゴリ押ししてますしね。国会でさえ・・・(~ヘ~;) >でも、特許庁が、風適法の詳細にまで突っ込んだ違法判断をするかどうかは疑問ですけど。 風営法だろうが何だろうが特許庁は詳細まで突っ込むかと思います。 それは特許認可=法的な認可になるから、そうかな?と思うんです。 違法行為を助長するような事柄を法が守ってしまっては、流石にマズイんじゃないかな?と・・・ 特許=法的認可の認識が間違っていたら申し訳ありませんが、 もし仮に、法に背くような事をやってる奴が居たとして、K察が動いて検挙した。 すると捕まった奴が「何も法に背く事はしていない!特許も取っているんだぞ!」なんて事になったら 力関係のバランスが崩れ、一大事な事になるのでは!?と思ってしまいます。 それこそ庁省どころか、国の威信・メンツが!・・・と。(苦笑) なので特許認可には「判断の程度の問題」などの曖昧加減ではなく、かなり慎重なもので、 それは出願の段階でもそうではないかな?と思います。 何でもかんでも出願段階でOK!次、認可かどうかの最終審査する部署へ!! なんて事をやっていたら、いくら人員がいても回らなくなりそうですしね・・・(笑) |
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