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【92】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 近隣住民 (2010年04月13日 22時22分) |
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長文を書き出して更に誤字が増え、論点がずれる=言い返そうと必死になってる状況は 昔からのデフォなんだから、まぁ落ち着け。 落ち着いてればここで憲法なんて出ないから。 >当時普通に営業しているパチンコの方が取り締まられるんです? 一時の娯楽に供する範囲を逸脱すれば賭博行為。 そもそも景品の提供を禁じれば、パチンコが賭博に抵触する可能性も排除できるし、 賭博に抵触しない為の様々な(後から出来た)規則も必要が無かった。 >景品を提供する行為は刑法に抵触はしないでしょ、 基本的に抵触する恐れはあるんですよ? 一時の娯楽に供する範囲(運用基準で1万円未満の景品だっけ?)であれば阻却されるだけで。 基本的に缶コーヒー賭けてのじゃんけんも賭博です。当然パチンコも。 ただ「一時の娯楽」の判断が曖昧で難しいところ。 「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は処罰しないという趣旨が、判示されている「勤労意欲を害しないから」であるとすると、 勤労意欲を害したらアウト。 一度に多量の財物を得ることができる賭博はダメということ。 必要以上にタバコや菓子を得ることができる=転売に繋がり、娯楽に供する範囲からも逸脱する可能性が出てくる。 だから、景品提供を禁じるか又は多量の景品提供を禁じれば済んだ話。 ここに触れずに暴対だけ行う=ここに触れられない事情があったと推測できる。 |
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【102】 |
眠り猫 (2010年04月14日 10時00分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
>昔からのデフォなんだから、まぁ落ち着け。 すみません、仕事中に片手間でやるから、タイプミスが多いだけです^^; 一応落ち着いてますよ^^; >だから、景品提供を禁じるか又は多量の景品提供を禁じれば済んだ話。 >ここに触れずに暴対だけ行う=ここに触れられない事情があったと推測できる。 そもそも、パチンコの景品提供ってのは、的屋などの屋台営業の時の名残ですからね^^; 青空営業の禁止をされた段階で店を構えるようになった訳だが・・・ とりあえずパチンコから景品提供がなくなったらゲームセンターと変わらないと言うか、800円までは見逃してもらえるし、設置台の規制もないゲームセンターの方がかなりましに見えてくる気がするな^^; ・・・やっぱり景品提供(特殊景品は除く)を止めるとパチンコは無くなるんでは?って考えもできる そのうえで、対暴のために被害をこうむってる業種を潰すような規制をするのか?って話になると思うが? ・・・そう言えば、的屋やくじ屋ってのも景品提供してるな・・・富くじ法なんか完全にぶっちぎる位の倍率の景品もあるし・・・とれないけど^^; 多量の〜っての規制はどこまで〜とか難しいと思うが^^; |
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