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【126】 |
近隣住民 (2010年04月14日 15時00分) |
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これは 【117】 に対する返信です。 | |||
昭和23年風俗営業取締法から、昭和59年風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に 改定されるまで、全ての改正を見ましたがありません。 しかも第3条の一文で、ほとんど全ての細目を都道府県条例に移管してます。 |
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【125】 |
眠り猫 (2010年04月14日 14時53分) |
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これは 【122】 に対する返信です。 | |||
>貴方は自分で【警察が主導して三店方式を導入した】と書いている。暴対の為にね。 >全国的なものなのだから大阪府警ではなく、この場合は警察庁が主導したと考える。 考えるのは自由だけど、僕は大阪がとも警視庁がとも言っていないんだが^^; >そこに隠された事実が本意であろうと思われるということ。 その隠された事実が素人氏の言う話だと? |
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【124】 |
眠り猫 (2010年04月14日 15時11分) |
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これは 【123】 に対する返信です。 | |||
1954年の風俗営業取締法の一部改正で3号営業「ぱちんこ屋」の名称が登場しています。 1959年に風俗営業取締法の一部改正により現行法の「7号営業」となった と言うのもあるよ? 大阪式の登場は1961年だよね? 調べてみると面白い物で、 昭和35年(1960)景品交換愛知法式誕生。 ってのもあるな^^; http://www.daiwakanko.co.jp/column/column01.html |
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【123】 |
近隣住民 (2010年04月14日 14時47分) |
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これは 【121】 に対する返信です。 | |||
それは法律ですか?ってことです。 追記 >昭和和26年・警視庁が「パチンコの遊び方」発表 の当時又はそこから昭和36年間での間に【風適法施行令第七条】が 規定されていたんですか?ということです。 またしても意味のない反論ですよ。 |
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【122】 |
近隣住民 (2010年04月14日 14時42分) |
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これは 【117】 に対する返信です。 | |||
>同じく聞きたいね^^; >警察の(しかも府警の)要請で法令の制定や原案を作る事の可能な人間に盛り込ませる事が出来たと? またしても意味も無く反論されてる気がするんだが・・・ 貴方は自分で【警察が主導して三店方式を導入した】と書いている。暴対の為にね。 全国的なものなのだから大阪府警ではなく、この場合は警察庁が主導したと考える。 大阪府警の意向が、他府県を主導させる権限が在るはずが無いからね。 【90】に示したサイトでは、警察庁は寧ろそれを快く思っていなかった様子が伺える。 警察庁はそこで景品提供行為を追及するのではなく、黙認または追認する形を取っている。 そこに隠された事実が本意であろうと思われるということ。 意味の分からない所で反論しないでくれるかい? |
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【121】 |
眠り猫 (2010年04月14日 14時36分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
昭和和26年 ・全遊連結成 ・警視庁が「パチンコの遊び方」発表 と言うのがあるが? |
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【120】 |
眠り猫 (2010年04月14日 14時35分) |
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これは 【118】 に対する返信です。 | |||
>と、言っても、今日のパチンコでは技術的介入と言っても右手でハンドル操作して玉を打ち出す時、どれだけ多くの玉を入賞させるか位しかないんですけど。 パチンコで言う技術的介入は、玉飛びの強さの調整の方ですね^^; やる人はいませんが、右側には飾りだけで意味が無い盤面なのに一番強く打つと意味のない盤面の右側へ行くように作ってあるのはその流れです^^; 確か完全に行かないように作る事はNGだと聞きました^^; 何もない右側に打てば絶対スタートには入らないので勝率は0でしょうからね^^; |
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【119】 |
近隣住民 (2010年04月14日 14時30分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
大阪方式は昭和36年、風俗営業取締法に「ぱちんこ」の記載がされたのは昭和34年。 その文章が定められたのは昭和59年。 改正するも何も、当時はその文章すら存在しない。 現在と当時を混同してるのは貴方ですよ。 |
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【118】 |
あるじゅな (2010年04月14日 14時30分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
Mr.パチックの本によると、法律的な位置づけでは今日でも「ゲーム」という扱いらしいです。 何故ゲームなのかというと「技術的介入により、勝率が左右される物」に定義されるからだそうな。 だからお店でも「遊技」という類のアナウンスがよく出てるのです。 と、言っても、今日のパチンコでは技術的介入と言っても右手でハンドル操作して玉を打ち出す時、どれだけ多くの玉を入賞させるか位しかないんですけど。ボタンなんか何回押しても、内部抽選で当たりを引いてなければ、大当たりなんかなりませんから。 と、書いた所で、こんなニュースが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100414-00000056-san-pol >カジノ議連きょう発足 パチンコ換金、合法化検討 >4月14日7時56分配信 産経新聞 >カジノ合法化法案の成立を目指し14日に発足する超党派の「国際観光産業振興議員連盟(カジノ議連)」は13日、警察の裁量で換金が事実上認められているパチンコについてもカジノ法案と同じ仕組みで立法化していく方針も固めた。 >パチンコは現在、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」で「遊技場」と位置づけられ、獲得賞球は、日用品などに交換することになっている。しかし、金地金などの特殊景品に交換し、外部の景品交換所で現金化されることが多い。現金化は「事実上の賭博」にあたるものの、警察が裁量で「黙認」しているのが実態だ。 >パチンコ業界は客離れの加速とともに、ギャンブル性の高い遊技機の導入が増え、「庶民の娯楽からかけ離れつつある」との指摘もある。これを踏まえ、議連はパチンコも国や地方公共団体が管理、監督し、「健全な庶民の娯楽の場」として再生を図りたい考えだ。 これがどう転ぶか予想できませんが、暫く静観ですね。 |
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【117】 |
眠り猫 (2010年04月14日 14時29分) |
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これは 【115】 に対する返信です。 | |||
>ゲームセンターって概念すらない時代な事をお忘れなく。 そこら辺はどうなのかな? 大阪式とかが出て来る前に 貸し玉が1円から2円へとか警視庁による「パチンコの遊び方」の発表や全遊連創立とか連発式の禁止などがされてます・・・ 大阪式が出てきた翌年に風営法の改正があるが”景品の最高額が200円へ引き上げられる。また1回の遊技料金が20円から50円に”と言うのがあり、改正前には景品の提供額が200円以下であったと言うふうに聞こえませんか? 本当に景品提供に関する文面は当時なかったの? >誰が法律を制定してるか分かってる? >誰が原案を作ってたか分かってる? >この国のシステムがどのようになってたか分かってる? 同じく聞きたいね^^; 昨今はともかく、長年縦割り行政だのお役所仕事だの言われ、横のつながりが薄いと言われ続けた中で、警察の(しかも府警の)要請で法令の制定や原案を作る事の可能な人間に盛り込ませる事が出来たと? 何より、暴の被害が当時からあったのは事実なのに暴対の法律ができたのは何時でしたっけ? |
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