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【84】

RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?

近隣住民 (2010年04月13日 17時15分)
>景品提供その物を否定するには法改正が必要となるから問題があるんだと思いますよ^^;
法改正するのが(創成期において)それほど問題となる事項でしょうか。
法を改正する必要があるから景品提供には触れず、暴対の為だけに脱法手法を警察が主導した・・・と?
刑法に抵触する可能性があっても、景品提供行為を存続させる理由が存在したと考えるほうが自然では?


>景品を提供する行為自体は完全に合法なので、
現行法規上は法で認められた行為ですが、あくまでも創成期の話ですよね?
なので、現行の話をされても食い違うだけです。
それに、大阪方式と呼ばれる方式が誕生する2年前に風営法が改正されている。
もし、暴対を理由とするのであれば、この改正時点で(刑法に抵触する恐れがある)賞品提供を禁じれば済んだ話。

素人氏の話を否定する根拠としては、貴方の話は薄い。
刑法へ抵触する可能性を残してまで商品提供を存続させ、暴対を行った理由が真実だろうと。

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RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

眠り猫 (2010年04月13日 21時23分)

>素人氏の話を否定する根拠としては、貴方の話は薄い。

とりあえず、僕の話が薄かろうと、素人氏の話す某国の陰謀説だってぜんぜん真実味がでないんだが?
素人氏は否定する根拠を示せとよく言うが、そもそも自分の説の根拠は何もでていないんだし^^;
GHQが〜とか言う割には大阪方式ができたのは1961年なので9年近くの差が有りますよね?
確かに、日本の主権回復する1952年はパチンコ業界の黄金期ではありますが、その後連発禁止やALL20禁止、遊技機の規則の厳格化などなどがあり1/3程度まで減少した後に大阪式が生まれてます。
とても彼のいうGHQの指導でパチンコを保護したなどというのとはかけ離れた状態です^^;

ま、僕が話してる話でも、当時生きていたわけでもないので、業界内で各所先輩の話を聴いての話ですから、ところどころで間違いがあると言うのは確かだと思いますが、全くの想像で書かれてる人よりはましだと思いますよ?

>刑法へ抵触する可能性を残してまで商品提供を存続させ、暴対を行った理由が真実だろうと。

現在と当時を逆さにして解釈するからおかしいんですよ^^;

当時のパチンコも数百個を獲得すると言うのが一般的な部分だったんですよ^^;
ただ、その数百個と交換する景品を店外で買い取り高値で売りつけると言う方法で暴が資金源にしていたのを止めようとして、三店方式がでてきたわけですが・・・
それと大阪方式の約7年前に連発式(一分で120〜160発発射)を禁止した事で店舗数激減してます^^;
やっと自動補給機が開発された頃なので、一般では島の中に店員がいて玉を補給していた状態でしょ^^;

とりあえず、当時としてはそれほど大きな話になるとは考えず、とにかく暴の資金源としてのパチンコを分離したいが、警察の権利では憲法の改正はできないのでパチンコ側に、もっといい方法を”推奨する”と言う形で資金源を止めたと言う流れでしょ^^;

そもそも法改正まで視野に入れ作る権限があったなら、直に暴を取り締まる法律を作るでしょ^^;
現実は暴力団対策法ができたのはかなり後ですよね?

それと、余り詳しい資料が無いが、大阪方式の2年前に変わったのは”風俗営業等取締法に題名の改正”じゃ無かったかな?
題名だけでなく内容がどこら辺まで変更になったかは分からないが、大幅な改正が行なわれ他のは1964年で一年後ですよね?
【88】

RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

眠り猫 (2010年04月13日 21時20分)

>法を改正する必要があるから景品提供には触れず、暴対の為だけに脱法手法を警察が主導した・・・と?

とりあえず、暴対をしたいのは警察であって、憲法の改正などを考える政治家だと思うんですが?
考え方を間違えないでくださいね、当時換金はできなかったパチンコの景品を暴がお客様から買取それをホールに高額で売りつけると言う流れだったんですよ?
ホールはそんな高額な物を買わなくてもいいのに買わされていたわけです。
・本来換金ができるはずが無いのに暴に買ってもらうことで換金をしていたお客様
・お客様が景品をどうするか?は関係が無いが暴が持ち込んでくる景品を高額で買わされるホール
・お客様から買い取ったタバコなどを高額でホールに売りつける暴

この状況の中で、暴へお金が流れないようにしようと言う考えの元出て来たのが三店方式です。暴の買取を取り締まるとか、ホールへ暴が売るのを取り締まるとかをするのではなく、なんで当時普通に営業しているパチンコの方が取り締まられるんです?

>刑法に抵触する可能性があっても、景品提供行為を存続させる理由が存在したと考えるほうが自然では?

景品を提供する行為は刑法に抵触はしないでしょ、これは法的にも認められてるしね^^
もらった景品をどこかに売ろうと自分で使おうとお客様の自由なのでこれも特に違法行為でもないですよね?

ただ、全体をまとめてみた場合パチンコで取れた景品を換金してるから問題と言うは十分分かるんですよ?

が、景品提供は別に特殊景品のみの話ではなく、お菓子なども含まれる話です。
何でこれに関して法改正までされて違法にされなくてはいけないんです??

まだ、”パチンコ店で獲得した景品を転売してはいけない”とか”パチンコ店の景品はお菓子しかいけない”とか言い出すのなら分かりますが^^;

三店方式を無くするか、あるいは別の何らかの方法に変えるという話ならまだ分かりますが、景品交換が違法と言うのは拡大解釈もいいところでしょ^^;

そうですね・・・スピード違反をした車があったからその車を作ったメーカーも違法だと言ってる感じですよ?

>もし、暴対を理由とするのであれば、この改正時点で(刑法に抵触する恐れがある)賞品提供を禁じれば済んだ話。

何度も書くんですが、何で暴対のために被害者側を取り締まるような対応をするんです?
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