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【89】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 眠り猫 (2010年04月13日 21時23分) |
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>素人氏の話を否定する根拠としては、貴方の話は薄い。 とりあえず、僕の話が薄かろうと、素人氏の話す某国の陰謀説だってぜんぜん真実味がでないんだが? 素人氏は否定する根拠を示せとよく言うが、そもそも自分の説の根拠は何もでていないんだし^^; GHQが〜とか言う割には大阪方式ができたのは1961年なので9年近くの差が有りますよね? 確かに、日本の主権回復する1952年はパチンコ業界の黄金期ではありますが、その後連発禁止やALL20禁止、遊技機の規則の厳格化などなどがあり1/3程度まで減少した後に大阪式が生まれてます。 とても彼のいうGHQの指導でパチンコを保護したなどというのとはかけ離れた状態です^^; ま、僕が話してる話でも、当時生きていたわけでもないので、業界内で各所先輩の話を聴いての話ですから、ところどころで間違いがあると言うのは確かだと思いますが、全くの想像で書かれてる人よりはましだと思いますよ? >刑法へ抵触する可能性を残してまで商品提供を存続させ、暴対を行った理由が真実だろうと。 現在と当時を逆さにして解釈するからおかしいんですよ^^; 当時のパチンコも数百個を獲得すると言うのが一般的な部分だったんですよ^^; ただ、その数百個と交換する景品を店外で買い取り高値で売りつけると言う方法で暴が資金源にしていたのを止めようとして、三店方式がでてきたわけですが・・・ それと大阪方式の約7年前に連発式(一分で120〜160発発射)を禁止した事で店舗数激減してます^^; やっと自動補給機が開発された頃なので、一般では島の中に店員がいて玉を補給していた状態でしょ^^; とりあえず、当時としてはそれほど大きな話になるとは考えず、とにかく暴の資金源としてのパチンコを分離したいが、警察の権利では憲法の改正はできないのでパチンコ側に、もっといい方法を”推奨する”と言う形で資金源を止めたと言う流れでしょ^^; そもそも法改正まで視野に入れ作る権限があったなら、直に暴を取り締まる法律を作るでしょ^^; 現実は暴力団対策法ができたのはかなり後ですよね? それと、余り詳しい資料が無いが、大阪方式の2年前に変わったのは”風俗営業等取締法に題名の改正”じゃ無かったかな? 題名だけでなく内容がどこら辺まで変更になったかは分からないが、大幅な改正が行なわれ他のは1964年で一年後ですよね? |
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【93】 |
近隣住民 (2010年04月13日 22時40分) |
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これは 【89】 に対する返信です。 | |||
>素人氏の話す某国の陰謀説だってぜんぜん真実味がでないんだが? 確かに彼の話も真実かどうかは分からない。 でもね、貴方の話のソースでは、彼の話を全て否定するだけの根拠にはならない。 確かに年代的に三店方式とGHQの話はずれがある。 でも戦後のGHQの言論統制時の話やそれの冠するパチンコの話は色んなところで目にする。 混ぜてはダメだけど、それらの要因が絡んでいないとは言い切れない。 >警察の権利では憲法の改正はできないので それと【法律】と【憲法】を混ぜんな。 まともな大人なら混ざらないはずなんだが。。。 憲法を改正する権限は国民にしかありませんよ? |
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