返信元の記事 | |||
【80】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 眠り猫 (2010年04月13日 15時30分) |
||
>創成期の話であるのなら、景品提供そのものを禁止すれば暴の介入する余地そのものを絶てるはずだし 景品提供その物を否定するには法改正が必要となるから問題があるんだと思いますよ^^; 風適法施行令第七条 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。 同じように、買い取りを否定するには古物商を否定しなくてはいけない、卸業者を・・・・となる訳ですが^^; >あえてその危険性を残してまで、景品提供を認める合理的理由が貴方の話には見られない。 景品を提供する行為自体は完全に合法なので、それを否定する事が出来ない上で、現状までに警察から言われてるのは ・提供景品に金額と思わしき数値を書かない ・景品は遊技結果に比例するように ・景品はきちんと提供価格の価値を持っている物とする ・古物商(換金所)が買った景品をそのまま卸に売るのは商売としておかしいので、買い取りの際に手数料などを取るべき と言った規制があるのみです^^; 要は、3店方式そのもを禁止するには微妙に法で守られてる形になってしまっているので難しい上に、自分たちが推奨した経緯があるので表立って文句は言えないので、遠まわしに厳しくしていく事で少なくしていこうと言った考え方をしている訳でしょうね^^; >警察庁が800円程度の物の提供は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する行為に該当しないと >決め付けて勝手に運用しているに過ぎません。 なるほど、それは知りませんでした^^; しかし・・・800円以内?って気もするが^^; >まったく違う話になるわけですが・・・「書き方がまずかった」・・・ねぇ。。。 としか書けませんよ^^; 同じ考えで書いてますし、3店方式の申請書類とか許可書類なんて存在しませんしね^^; |
■ 296件の投稿があります。 |
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【84】 |
近隣住民 (2010年04月13日 17時15分) |
||
これは 【80】 に対する返信です。 | |||
>景品提供その物を否定するには法改正が必要となるから問題があるんだと思いますよ^^; 法改正するのが(創成期において)それほど問題となる事項でしょうか。 法を改正する必要があるから景品提供には触れず、暴対の為だけに脱法手法を警察が主導した・・・と? 刑法に抵触する可能性があっても、景品提供行為を存続させる理由が存在したと考えるほうが自然では? >景品を提供する行為自体は完全に合法なので、 現行法規上は法で認められた行為ですが、あくまでも創成期の話ですよね? なので、現行の話をされても食い違うだけです。 それに、大阪方式と呼ばれる方式が誕生する2年前に風営法が改正されている。 もし、暴対を理由とするのであれば、この改正時点で(刑法に抵触する恐れがある)賞品提供を禁じれば済んだ話。 素人氏の話を否定する根拠としては、貴方の話は薄い。 刑法へ抵触する可能性を残してまで商品提供を存続させ、暴対を行った理由が真実だろうと。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【82】 |
眠り猫 (2010年04月13日 15時51分) |
||
これは 【80】 に対する返信です。 | |||
ちなみに古カブの方から、パチンコが景品提供を許されるのは、富くじ法で言う15倍を逸脱しない作りだからというお話も聞きましたが・・・ こっちは何とも言えないかな^^; |
|||
© P-WORLD