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【78】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 近隣住民 (2010年04月13日 14時46分) |
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貴方(達)の話しているのは三店方式創成期の話ですよね? だからそれを前提に書きます。 >一度推奨して認めてしまった物を違法と言いだすと自分たちの尻に火が回ると言う恐れから、 これは現在の話ですよね? >まったく禁止するとまた元通り暴の資金源になる可能性が高くなる上に、 創成期の話であるのなら、景品提供そのものを禁止すれば暴の介入する余地そのものを絶てるはずだし、 パチンコが刑法185条、186条に抵触する可能性をも排除できたはず。 あえてその危険性を残してまで、景品提供を認める合理的理由が貴方の話には見られない。 だから、何かしらその他の(景品提供を排除しない)理由が存在すると見たほうが自然。 確かに暴の資金源を断つという目的があったのでしょうが、 だからといって刑法に抵触する恐れのある景品提供を残してまで、複雑な三店方式にする理由がない。 >ゲームセンターも金額は低いですが認められてませんでしたっけ? あくまでも法律上は認められてませんよ。 警察庁が800円程度の物の提供は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する行為に該当しないと 決め付けて勝手に運用しているに過ぎません。 >他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると 根本的に遊技の結果に応じて商品を提供する行為が出来るのはパチンコ屋だけです。 さらに景品提供者・買取所・卸会社がそれぞれ別の人格でなければならない。 だから、三店方式の最も重要な「景品提供」を行った時点で風営法違反です。 三店方式なんて認められるはずも無い。 【70】>パチンコと同じような三店方式を書類なども含めて整えた上でダメだしを食らってるところは聞きませんよ? 【82】>他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると言う事に関する話です^^; まったく違う話になるわけですが・・・「書き方がまずかった」・・・ねぇ。。。 |
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【80】 |
眠り猫 (2010年04月13日 15時30分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
>創成期の話であるのなら、景品提供そのものを禁止すれば暴の介入する余地そのものを絶てるはずだし 景品提供その物を否定するには法改正が必要となるから問題があるんだと思いますよ^^; 風適法施行令第七条 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。 同じように、買い取りを否定するには古物商を否定しなくてはいけない、卸業者を・・・・となる訳ですが^^; >あえてその危険性を残してまで、景品提供を認める合理的理由が貴方の話には見られない。 景品を提供する行為自体は完全に合法なので、それを否定する事が出来ない上で、現状までに警察から言われてるのは ・提供景品に金額と思わしき数値を書かない ・景品は遊技結果に比例するように ・景品はきちんと提供価格の価値を持っている物とする ・古物商(換金所)が買った景品をそのまま卸に売るのは商売としておかしいので、買い取りの際に手数料などを取るべき と言った規制があるのみです^^; 要は、3店方式そのもを禁止するには微妙に法で守られてる形になってしまっているので難しい上に、自分たちが推奨した経緯があるので表立って文句は言えないので、遠まわしに厳しくしていく事で少なくしていこうと言った考え方をしている訳でしょうね^^; >警察庁が800円程度の物の提供は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する行為に該当しないと >決め付けて勝手に運用しているに過ぎません。 なるほど、それは知りませんでした^^; しかし・・・800円以内?って気もするが^^; >まったく違う話になるわけですが・・・「書き方がまずかった」・・・ねぇ。。。 としか書けませんよ^^; 同じ考えで書いてますし、3店方式の申請書類とか許可書類なんて存在しませんしね^^; |
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