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【77】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 眠り猫 (2010年04月13日 12時25分) |
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>貴方の説明から読む限り、(元々刑法で賭博を禁じているのだから)換金そのものを禁じればよい。 >複雑なシステムを作ってまで、換金(商品提供)行為を残した理由は? 名目は、対暴の資金源を断つのが目的でしょうね^^; 今まで残ってしまってるのは、まったく禁止するとまた元通り暴の資金源になる可能性が高くなる上に、一度推奨して認めてしまった物を違法と言いだすと自分たちの尻に火が回ると言う恐れから、パチンコ業界がじわじわ縮小していくのが望ましいんでしょうね^^; >遊技の結果に応じて景品を出せるのはパチンコしかない筈ですが。。。 一応、ゲームセンターも金額は低いですが認められてませんでしたっけ? ちょっと僕の書き方がまずかったですね^^; 申し訳ない^^; 僕が言いたかったのは、他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると言う事に関する話です^^; 3店方式の内部での書類がどうするこうするではなく、 パチンコ店は営業許可 換金所は景品を買い取るので、古物商と営業許可 卸会社は(よく知らないが)運営するための必要書類 と言う意味で書いたんです^^; |
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【78】 |
近隣住民 (2010年04月13日 14時46分) |
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これは 【77】 に対する返信です。 | |||
貴方(達)の話しているのは三店方式創成期の話ですよね? だからそれを前提に書きます。 >一度推奨して認めてしまった物を違法と言いだすと自分たちの尻に火が回ると言う恐れから、 これは現在の話ですよね? >まったく禁止するとまた元通り暴の資金源になる可能性が高くなる上に、 創成期の話であるのなら、景品提供そのものを禁止すれば暴の介入する余地そのものを絶てるはずだし、 パチンコが刑法185条、186条に抵触する可能性をも排除できたはず。 あえてその危険性を残してまで、景品提供を認める合理的理由が貴方の話には見られない。 だから、何かしらその他の(景品提供を排除しない)理由が存在すると見たほうが自然。 確かに暴の資金源を断つという目的があったのでしょうが、 だからといって刑法に抵触する恐れのある景品提供を残してまで、複雑な三店方式にする理由がない。 >ゲームセンターも金額は低いですが認められてませんでしたっけ? あくまでも法律上は認められてませんよ。 警察庁が800円程度の物の提供は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する行為に該当しないと 決め付けて勝手に運用しているに過ぎません。 >他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると 根本的に遊技の結果に応じて商品を提供する行為が出来るのはパチンコ屋だけです。 さらに景品提供者・買取所・卸会社がそれぞれ別の人格でなければならない。 だから、三店方式の最も重要な「景品提供」を行った時点で風営法違反です。 三店方式なんて認められるはずも無い。 【70】>パチンコと同じような三店方式を書類なども含めて整えた上でダメだしを食らってるところは聞きませんよ? 【82】>他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると言う事に関する話です^^; まったく違う話になるわけですが・・・「書き方がまずかった」・・・ねぇ。。。 |
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