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RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?

素人B (2010年04月27日 14時36分)
>(同一の機械なら)同一投資金額に対して常に同一の抽選機会が与えられる必要がある。
>じゃなけりゃ、賭博としての公平性が担保されなくなる。
>パチンコは遊技であるからこそ、抽選機会にムラがあっても許される。

ということは、現時点の解釈では「釘のあるパチ」は公認ギャンブルにはなりえない・・・ということですな?

ってぇことはパチ営業の風営法7号許可はそのまんまで・・・「三店方式」というグレーな換金行為だけに絞って「官業化」するということですな?

*でもねぇ・・・米国のネットワーク型メガスロットなるものはキャリーオーバー蓄積賞金で合法化されてますしねぇ??トータルで公正に還元される仕組みならばOKでしょうけど・・

云ってみれば「新たなカジノ」も換金行為だけを官業とするパチと同じ仕組み(風営法に建て増し?)にして・・営業形態も「特例法」ではなくて「風営法を拡張」するという粗筋ですか?

じゃぁ・・・何にも変わらないや

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RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

近隣住民 (2010年04月27日 15時43分)

>現時点の解釈では「釘のあるパチ」は公認ギャンブルにはなりえない・・・ということですな?
あくまでも持論ですけどね。


>「三店方式」というグレーな換金行為だけに絞って「官業化」するということですな?
議連が何考えてんのか知る由もないわけですが、
この問題は「一連のシステム」と捕らえれば賭博に該当する可能性が「極めて高い」というだけ。
個々の行為には何ら違法性が無い。

違法性が無い物を法制化する意味がわからないので、「一連での換金可を法律で定める」事になるかと。
とすると、即ちパチンコ=賭博になるわけで・・・以下ループ

さらに、「一連換金システム」として捉える場合、現状が全て違法行為となります。
現状違法な物を放置しておくのは罷りならんわけで、法制化される前に淘汰されると。
さらに、警察庁の怠慢や癒着といった問題が大々的に報じられ、それらも審議されることになる。

パチンコを完全合法賭博にするのは不可能かと。


>キャリーオーバー蓄積賞金で合法化されてますしねぇ??
万人が同じ投資金額で同じ抽選を受けられます。
同一機械なら公平な抽選機会を与えられなきゃ、賭博の公平性が損なわれる。
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