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【117】

RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?

眠り猫 (2010年04月14日 14時29分)
>ゲームセンターって概念すらない時代な事をお忘れなく。

そこら辺はどうなのかな?
大阪式とかが出て来る前に
貸し玉が1円から2円へとか警視庁による「パチンコの遊び方」の発表や全遊連創立とか連発式の禁止などがされてます・・・
大阪式が出てきた翌年に風営法の改正があるが”景品の最高額が200円へ引き上げられる。また1回の遊技料金が20円から50円に”と言うのがあり、改正前には景品の提供額が200円以下であったと言うふうに聞こえませんか?
本当に景品提供に関する文面は当時なかったの?

>誰が法律を制定してるか分かってる?
>誰が原案を作ってたか分かってる?
>この国のシステムがどのようになってたか分かってる?
同じく聞きたいね^^;
昨今はともかく、長年縦割り行政だのお役所仕事だの言われ、横のつながりが薄いと言われ続けた中で、警察の(しかも府警の)要請で法令の制定や原案を作る事の可能な人間に盛り込ませる事が出来たと?

何より、暴の被害が当時からあったのは事実なのに暴対の法律ができたのは何時でしたっけ?

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RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

近隣住民 (2010年04月14日 15時00分)

昭和23年風俗営業取締法から、昭和59年風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に
改定されるまで、全ての改正を見ましたがありません。
しかも第3条の一文で、ほとんど全ての細目を都道府県条例に移管してます。
【122】

RE:パチンコはギャンブルではナイノカ?  評価

近隣住民 (2010年04月14日 14時42分)

>同じく聞きたいね^^;
>警察の(しかも府警の)要請で法令の制定や原案を作る事の可能な人間に盛り込ませる事が出来たと?
またしても意味も無く反論されてる気がするんだが・・・

貴方は自分で【警察が主導して三店方式を導入した】と書いている。暴対の為にね。
全国的なものなのだから大阪府警ではなく、この場合は警察庁が主導したと考える。
大阪府警の意向が、他府県を主導させる権限が在るはずが無いからね。
【90】に示したサイトでは、警察庁は寧ろそれを快く思っていなかった様子が伺える。
警察庁はそこで景品提供行為を追及するのではなく、黙認または追認する形を取っている。
そこに隠された事実が本意であろうと思われるということ。

意味の分からない所で反論しないでくれるかい?
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