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【261】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 素人B (2010年04月27日 16時29分) |
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>違法性が無い物を法制化する意味がわからないので、「一連での換金可を法律で定める」事になるかと。 >とすると、即ちパチンコ=賭博になるわけで・・・以下ループ まったく仰られるとおりで・・・なぜにパチだけが7号営業として囲い込まれて「特権」を得られているのか? 実に緻密な仕掛けに仕上がっているわけですが・・・部外者或いは批判側から見ると如何にも巧みに仕込まれた「ある意思」のもとに構築された「超法規の化け物」に見えるのでしょう・・・ >個々の行為には何ら違法性が無い。 ・7号営業のみ「一品¥一万以内の景品」は出せる。 ・特殊景品も上記の合法景品に過ぎない。 ・特殊景品の買い上げは「古物商」での合法商いに過ぎない。 確かにねぇ・・・それも現場での許諾は全て(K)の生安で一元管理しておるということですな? で・・(K)は国家公安委員会の裁定(Kからの提案をそのまんま承認?)によりそれを忠実に職務に励んでいるだけだと・・・ その目的は国民に説明してるのですか? (暴)対策だけではないでしょ?真の目的は?まさか天下り先確保なんてチンケなことでもないでしょうに・・・口を閉ざしてればそうした行儀の悪い「噂」も立ちのぼりますわなぁ?? 日本の政治レベルがアジアの中でも二流で世界レベルでは三流以下というのは国民の知るところではありますが・・・ どういうふうに着地させるのか?お手並み拝見というところですかな? |
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【262】 |
近隣住民 (2010年04月27日 17時28分) |
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これは 【261】 に対する返信です。 | |||
>7号営業のみ「一品¥一万以内の景品」は出せる。 しかも1万円ってのは裁量で決められてるに過ぎない。 判例では「一時の娯楽に供する物」=「即時娯楽のため消費するようなもの」 つまり、ブランド品などは一時の娯楽の供する物ではないということ。 賭博を行い景品を出す。刑法に抵触せずに出せる景品は一時の娯楽に供する物程度。 判例等から見える風営法の規定はここまで。 しかしなぜかK独自の運用基準とやらで、「1万円未満」と決めた。 いつからKは司法判断を下せるようになったんだと。 >(暴)対策だけではないでしょ? 個人的には違うと思ってます。 >どういうふうに着地させるのか?お手並み拝見というところですかな? 着地できるのかさえ疑問ですが・・・ |
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